(前編からのつづき)
その結果、約90%に当たる478件(同3.7%増)から137億円(同18.5%減)の申告漏れ所得金額を把握し、41億円(同4.7%減)を追徴課税しました。
調査事例をみてみますと、自動的情報交換資料等の活用から海外の預金に係る申告漏れを把握したケースがあがっております。
調査対象者Aは、自動的情報交換資料により、海外の預金に係る多額の利子が生じていたことが判明しましたが、その利子が申告されていないと想定されたため、調査に着手した結果、AはX国の銀行に多額の預金を保有し、その預金から生じた利子や海外所有の不動産の売却益が申告漏れとなっていました。
また、Aは3億円以上の国内財産、5千万円超の国外財産を保有しているにもかかわらず、財産債務調書及び国外財産調書を提出していなかったため、各調書の提出を求め、提出を受けるとともに、国外財産に係る加算税を5%加重し賦課しました。
Aに対しては、3年間での申告漏れ所得金額約9,300万円について、追徴税額約2,900万円(加算税込み)を賦課しました。
(注意)
上記の記載内容は、平成30年3月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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