印紙税の「課税文書」に該当する場合には、印紙を貼る必要あり、国税庁では「印紙税額一覧表」に列挙しております。
印紙税とは、日常の経済取引に伴って作成する契約書や領収書等に課税される税金をいいます。
印紙税の「課税文書」とは、下記の要件すべてを満たすものをいいます。
①印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること
②当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること
③印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと
これに対し、領収書をWEB形式で発行したり、電子メールにより送付するなど電子的手段により行うものは「電子文書」とされます。
電子文書は、実際に文書が交付されないことから、課税物件が存在せず、印紙税の課税要因が発生しないことになります。
ここで、WEB上で発行された領収書を証憑書類として保管するために印刷した場合はどうなるのかといった疑問がよく聞かれます。
結論は、コピーした文書と同様のものと認められるため、課税文書に該当しませんので、印紙は不要とされます。
その他、クレジット販売の場合は、クレジット利用伝票(お客様控)のほかに領収書を作成交付することがありますが、このケースでは領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がないことから、表題が「領収書」となっていても、課税文書には該当しませんので、印紙を貼る必要はありません。
ただし、クレジットカード利用であることを領収書に明記しないと、課税文書に該当しますので、ご注意ください。
ペーパーレス化のため、領収書に限らず、契約書や注文請書などもPDFファイル等の形式で行うことも増えており、印紙を貼らないケースが増えると予想されております。
しかし、電子文書により印紙税の課税を回避することは問題になっており、電子文書と紙の文書との間での課税の公平性も欠いていることから、将来的には電子文書にも課税する法改正があるのではとの声も挙がっております。
今後の動向に注目です。
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