2016年9月1日木曜日

生保協会が死亡保険金の非課税枠拡充要望

 相続対策で生命保険が活用される理由のひとつに、受け取った死亡保険金の額のうち「法定相続人数×500万円」は相続税が非課税になる点が挙げられます。


 この非課税枠につき、生命保険協会は7月にまとめた税制改正要望書で上限の引き上げを求めました。

 協会の要望が実現すれば、相続対策で生命保険に期待される役割がさらに高まることになります。

 協会がまとめた「平成29年度税制改正に関する要望」では、「死亡保険金は『加入』という被相続人の明確な意思に基づき支払われた保険料で準備され、遺族の生活資金と目的付けされている」とし、ほかの相続財産とはその位置付けが大きく異なると指摘。

 そのうえで、「死亡保険金は生活資金の柱となるが、生活を賄うことができず、相続財産を切り崩して生活資金を確保している」といった状況が多いことを述べ、現行の非課税限度枠に、「配偶者分500万円」と「未成年の被扶養法定相続人数×500万円」をプラスする要望を盛り込みました。

 死亡した人の配偶者と、未成年の子が相続人である相続では、非課税枠が2倍に拡大することになります。

 協会はほかに、所得税と地方税の生命保険料控除制度につき、現行からの拡大も提言しています。

 生命保険、介護保険、個人年金の各保険料控除の最大限度額は所得税4万円、地方税2.8万円ですが、これをそれぞれ5万円と3.5万円に引き上げるように求めました。

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