2016年度税制改正において、エネルギー環境負荷低減推進税制(グリーン投資減税)は、売電用の太陽光発電設備を対象から除外するなどの見直しを行った上で、適用期間が2018年3月31日まで2年間延長されました。
グリーン投資減税は、エネルギー起源CO2排出削減や再生可能エネルギー導入拡大に資する設備投資の加速化が必要不可欠であるとの観点から、2011年度税制改正において創設されました。
今回の改正によって、グリーン投資減税の対象設備が変更されて、これまで太陽光発電は、固定価格買取制度の認定設備を対象としておりましたが、2016年度以降は、認定を受けていない自家消費型で出力10キロワット以上の太陽光発電設備のみが対象となります。
なお、同制度は事業所得がある場合の特例となります。
したがいまして、個人の場合は、賃貸アパートなどに太陽光設備を設置する際には、そのアパートが事業規模にあることが特例適用の前提となりますので、ご注意ください。
風力発電設備は、即時償却制度が2016年3月31日の期限到来により終了したものの、30%の特別償却や7%の税額控除(中小のみ適用可)は引き続き2018年3月31日まで適用を受けることができます。
また、二酸化炭素排出抑制設備等では、電気自動車専用急速充電設備、高効率型電動熱源機、定置用蓄電設備が除外され、プラグインハイブリッド自動車、エネルギー回生型ハイブリッド自動車、電気自動車は特別償却のみの適用となります。
追加される設備では、固定価格買取制度の認定を受けていない出力1万キロワット以上の風力発電設備(即時償却は廃止)のほか、地熱発電設備(1,000キロワット以上)、バイオマス利用装置のうち木質バイオマス発電設備(2万キロワット未満)や木質バイオマス熱供給設備(160GJ/h未満)があります。
また、下水熱利用設備についても、要件の見直しがされ、管内設置型が対象となり、取水ポンプなどによる管路外設置型は対象から除外されましたので、該当されます方は、ご注意ください。
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