2016年9月6日火曜日

経済産業省:都道府県でエンジェル税制の申請を受付!

 経済産業省は、第五次地方分権一括法の施行に伴い、2016年4月1日からエンジェル税制の申請・相談窓口が、各経済産業局から、都道府県に変更となることを明らかにしております。


 エンジェル税制とは、個人投資家によるベンチャー企業への投資を促進するため、一定の要件を満たす出資についてその出資をした個人に対して所得控除等の課税の特例措置をいいます。

 具体的には、ベンチャー投資を行った時点の優遇措置は「対象企業への投資額-2,000円」の所得控除の適用があります。

 これは、直接投資以外にファンド経由でも適用できます。

 対象企業は設立3年未満で、ベンチャー投資に対する所得控除の上限は、「所得金額×40%」と「1,000万円」のいずれか低い方となります。

 また、キャピタル・ゲインに対しては、投資額をその年の株式売却時点まで繰り延べることができ、対象企業への投資額全額を、その年の他の株式譲渡益から控除できる措置があります。

 控除対象となる投資額の上限はなく、ベンチャー企業要件も設立10年未満と長いものの、この措置は投資に対する所得控除との選択制で、2つとも投資した年に受けられる所得税の優遇措置になります。

 一方、株式を売却して損失(キャピタル・ロス)が発生した場合には、損失を、その年の他の株式譲渡益と損益通算できるだけでなく、その年に損益通算しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と損益通算ができます。

 対象企業が上場しないまま、破産、解散等をして株式の価値がなくなった場合にも、同様に翌年以降3年にわたって損失の繰越ができます。

 対象企業へ投資した年に上記の所得税の優遇措置を受けた場合には、その控除対象金額を取得価額から差し引いて売却損失を計算します。

 また、2000年4月1日から2008年4月30日までに取得した株式に限り、投資した日の翌日から3年を超えて当該株式を保有した後に、その株式を売却したとき(対象企業の株式を上場後に売却した場合は上場から3年以内)は、譲渡益を1/2に圧縮して課税します。

 該当されます方は、ご確認ください。

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