2016年9月27日火曜日

2016年度税制改正:法人実効税率の見直しへ!

 2016年度税制改正において、法人税率と外形標準課税適用法人の法人事業税率が見直され、国・地方を通じた法人実効税率が2016年度に20%台に引き下げられます。



 国税の法人税率は、2016年度に23.4%、2018年度に23.2%に引き下げられ、地方税の法人事業税所得割が2016年度に3.6%に引き下げられることにより、法人実効税率は、2016年度、2017年度は29.97%、2018年度以降は29.74%になります。

 外形標準課税は、所得割が引き下げられる一方で、資本割は0.5%へ、付加価値割は1.2%へとそれぞれ引き上げられ、外形標準課税の課税割合は8分の3から8分の5に拡大されます。

 これは、法人税率と同様、2016年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

 また、法人事業税の制限税率は、標準税率の2倍に引き上げられます。

 外形標準課税適用法人の所得割の標準税率が引き下げられたことに伴い、地方法人特別税の税率も見直され、2017年度から地方法人特別税は廃止され、法人事業税に復元されます。

 地方法人特別税が廃止されることから、法人住民税(法人税割)の税率が引き下げられ、地方法人税の税率が引き上げられますが、この改正は、地域間の税源配分を是正するもので、内国法人の税負担への影響はほとんどないとみられております。

 資本金1億円以下の中小企業は引き続き外形標準課税の対象外となりますが、資本金1億円を超える法人でも、付加価値額が40億円未満の法人については激変緩和の経過措置が設けられます。

 例えば、付加価値額が30億円未満の法人は、利益への課税と外形課税の合計が2015年度より増える場合、2016年度は増えた分の75%の支払いを免除し、2017年度は50%を、2018年度は25%をそれぞれ免除し、2019年度からは通常の課税に戻ります。

 なお、法人実効税率引下げの代替財源確保の一環として、資本金1億円超の企業の欠損金の繰越控除限度額が見直されます。

 2016年度は60%を上限に過去の赤字と相殺でき、以降、2017年度は55%、2018年度は50%と段階的に引き下げられますので、該当されます方は、ご確認ください。

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