2016年度税制改正において、軽い症状であれば病院に行かず市販薬で治療するセルフメディケーション(自主服薬)推進のための施策として、「スイッチOTC薬控除」(医療費控除の控除額計算上の特例措置)が創設されます。
「スイッチOTC薬」とは、これまで医師の処方箋が必要だった医療用医薬品を、街の薬局で処方箋なしで買えるようにしたものをいい、OTCは「Over The Counter」の略で、薬局のカウンターで買える薬(市販薬)のことを指します。
健康の維持増進や疾病の予防への取組みとして、一定の取組みを行う個人が対象となります。
具体的に「一定の取組み」とは、
①特定健康診査
②予防接種
③定期健康診断
④健康診査
⑤がん検診
、などの検診等又は予防接種(医師の関与があるものに限る)をいいます。
自分や自分と生計を一にする配偶者その他の親族のために「スイッチOTC薬」を購入した場合、年間1万2,000円を超える部分の金額を、8万8,000円を限度としてその年分の総所得金額等から控除できます。
適用は2017年1月1日から2021年12月31日までの5年間で、現行の医療費控除との選択適用となります。
「スイッチOTC薬」は、使用実績があり、安全性の高い成分を配合している市販薬を指し、解熱鎮痛剤の「イブプロフェン」や「ロキソニン」、胃腸薬の「H2ブロッカー」、筋肉痛・関節痛薬の「インドメタシン」などがあります。
ただし、薬局で販売されている薬に「スイッチOTC薬」と表記されていませんので、購入ごとに対象市販薬となるかどうかの確認が必要になります。
また、新制度の創設とともに、今後、制度の円滑かつ適正な実施を確保する観点からの環境整備を行い、かかりつけ薬局の機能強化のため、中小企業者が開設する健康サポート薬局に係る不動産取得税について、課税標準の特例措置を導入します。
具体的には、中小企業者が取得する健康サポート薬局の用に供する不動産に係る不動産取得税について、その不動産の価格の6分の1に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置を2年間に限り講じます。
今後の動向に注目です。
0 件のコメント:
コメントを投稿