2016年度税制改正では、非居住者にも住宅ローン控除等の適用が拡大され、また、「多世代同居改修工事」に係るリフォーム減税が創設されます。
現行の住宅ローン控除等の規定では、「居住者」が住宅の取得等をし、居住の用に供した場合に限り、控除等の適用が受けられます。
そもそも居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいい、居住者以外の個人を「非居住者」と所得税法では規定しております。
しかし、今後も海外勤務をする者の増加が見込まれることから、改正では控除等の適用対象者を「居住者」から「個人」に見直し、居住者以外でも特別控除の適用ができるようにしました。
これにより、非居住者であっても現行制度と同様の要件を満たせば、住宅ローン控除や特定増改築等住宅ローン控除、住宅耐震改修特別控除など、住宅の取得・増改築関係の控除の適用が受けられるようになります。
この改正は、2016年4月1日以後に取得・増改築等する住宅から適用されます。
一方で、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住していること等の居住要件や合計所得金額が3,000万円以下などの所得要件は改正されていませんので、ご注意ください。
また、「多世代同居改修工事等」とは、「三世帯」だけでなく、「二世帯」同居のための改修工事を行った場合等も含み、個人が所有する家屋につき他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための改修工事で、政令で定めるものとされます。
借入をせずにリフォームするケースもフォローして、居住用家屋について一定の多世代同居改修工事をした場合を、既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除の適用対象に追加し、その多世代同居改修工事に係る標準的な工事費用相当額(上限250万円)の10%相当金額をその年分の所得税から控除する制度も創設します。
いずれの特例も、2016年4月1日から2019年6月30日の間に居住の用に供したケースが対象となりますので、該当されます方は、ご確認ください。
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