役員退職金の判断に大きな変革が訪れるかもしれません。
全国的に人気のある泡盛「残波(ざんぱ)」で知られる比嘉酒造(沖縄・読谷村)が、役員への退職金や役員報酬が「高額すぎる」として否認された処分の取り消しを求めた裁判で、東京地裁は「不当に高額とはいえない」と課税処分の一部取り消しを認めたのです。
比嘉酒造は平成22年2月期までの4年間で、役員4人に計12億7千万円の役員報酬と、創業者へ退職慰労金6億7千万円を支払い、法人所得から控除して税務申告しました。
これについて沖縄国税事務所は、沖縄県と熊本国税局管内の4県(熊本、大分、宮崎、鹿児島)で同程度の売上規模の酒造メーカー30社を抽出して比較したところ、比嘉酒造の支払った役員報酬額は平均値の10倍近くに上ったことから、計19億4千万円のうちの約6億円につき、経費として認められないと判断。「不相当に高額」として否認し、平成23年6月、同社に1億3千万円を追徴課税しました。
これに対して比嘉酒造は役員報酬などの正当性を主張。徹底的に争う構えを見せ、処分を不服として東京地裁に提訴していました。
裁判長は判決で、類似の比較法人の間の平均値は個々の企業の特殊性が取捨され、平準化された数値として評価することは困難としたうえで、創業者の同社への貢献度に鑑み、類似企業の最高額を超えていない退職金6億7千万円は「妥当」と判断。
約5千万円分の追徴課税処分を取り消す判断をしました。
一方、役員報酬については、同社は売上減少で従業員の賃金は減らしているにもかかわらず、役員報酬だけ上昇しているのは不自然であると指摘。
当局による課税は適法であるとして、同社の主張を退けました。
この判決により、今後は「類似企業の最高値」が役員報酬の判断で重視される可能性は高まったといえそうです。
しかし、今回のケースでも「類似企業にたまたま高額の支払いをしている企業があった」ということであり、いわばイチかバチかという判断になりかねない危険性は伴います。
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