2016年2月21日日曜日

住宅借入金等特別控除の適用要件!



  住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームを新築、取得又は増改築等をし、


  2017年12月31日までに自己の居住の用に供するなど一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。

  また、中古住宅を取得した場合でも、一定要件を満たせば適用を受けることができます。

  中古住宅の取得に住宅借入金等特別控除を適用する場合には、鉄筋コンクリート造のマンションなどの耐火建築物であれば、その取得の日以前25年以内に建築されたものであること、木造などの耐火建築物以外の建物の場合はその取得の日以前20年以内に建築されたものであることの制限があります。

  そして、築年数の制限を受ける物件でも、一定の耐震基準に適合するもの(2005年4月1日以後に取得した場合に限る)であれば、住宅借入金等特別控除の対象となります。

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