2016年2月6日土曜日

文書回答事例の「キーワード検索」(その2)

また、申告期限前(源泉徴収等の場合は納期限前)であることや、審査に必要な資料の提出、照会内容が公表されることへの同意といった条件があり、照会者からの公表の申出がない限り、照会者名は公表されません(同業者団体等からの照会は公表)。


なお、仮定の事実関係や複数の選択肢がある事実関係に基づくものや、調査等の手続きや徴収手続き、酒類行政に関するもの、個々の財産の評価や取引価額の算定・妥当性の判断に関するもの、事実確認や関係者への照会等による事実関係の認定を要するものなどは文書回答の対象外とされているため、検索することはできません。
文書回答手続きは、納税者サービスとして行っているものであるため、回答内容は照会者の申告内容等を拘束するものではありません。

したがいまして、回答がないことを理由に国税の申告期限等が延長されることはなく、回答内容に不服がある場合や国税の申告期限等までに回答がないこと等に不服があっても、不服申立ての対象となりませんのでご注意ください。

0 件のコメント:

コメントを投稿