国税当局は法人税調査のなかでも、消費税還付申告法人、無申告法人、海外取引法人の3法人に関連する調査に重点的に取り組んでいるそうです。
平成26事務年度の法人税調査で判明した、これら3法人の最新申告漏れ事例を紹介します。
高級腕時計を販売しているA社は、海外に住んでいる個人Bに腕時計を輸出したとして、消費税の還付を受けようとしました。
これに対して国税当局は、輸出売上先のBがA社代表者の親族であること、Bに輸出したとされる商品の個体番号と同番号の商品が国内の得意先にも販売されていることを把握。
Bに対する輸出売上と、それに対応する国内事業者からの仕入はいずれも架空の取引であることが判明しました。
無申告法人Cは休業していて利益がないように装っていましたが、取引先D社への税務調査で手数料の支払先としてC社が浮かび上がり、多額の収入があったことが明らかになりました。
本業の貨物自動車運送は休業していたものの、D社に仕事を仲介したことにより、多額の手数料を得ていたそうです。
手数料に掛かる請求書や領収書はすべて破棄されていたとのこと。
食料品輸入業社の代表者の口座に、Y国の食料品仕入仲介人から多額の入金があったことが、税務署の国外送金等調書分析で明らかになりました。
代表者はその金銭を仲介人からの借入金であると説明。
そこで税務署は、Y国の税務当局に、租税条約に基づく情報提供を要請。Y国の当局が仲介人に聞き取りをした結果、仲介人からの借入金ではなく、架空の仲介手数料に対する返金だったことが判明しました。
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