国税通則法改正後に減少傾向を見せていた税務調査件数が増加に転じたことが分かりました。
国税庁が公表した最新の調査事績によると、法人税、所得税、相続税、消費税の全税目で前年度より実地調査(実調)件数が増えています。実調の増加からは、税務職員が改正通則法に基づく新たな調査手続きを経験して不慣れな部分が解消され、多くの調査に着手できるようになった実態がうかがえます。
税務調査前の納税者への通知内容(11項目)が国税通則法改正で明文化され、国税当局の〝手間〟が増えた結果、実調件数は大幅に減少しました。
しかし、平成26事務年度の各税目の実調件数はいずれも前年度を上回ったことが国税庁の公表した資料で明らかになりました。
法人税は前年度比4.9%増の9万5千件、所得税は10%増の6万7774件、相続税は4.2%増の1万2406件、個人事業者の消費税は12.8%増の3万5952件、法人の消費税は5.4%増の9万1千件と、1割以上件数を増やしている税目もあります。
実調増加の要因には、国税通則法改正から1年以上経ち、多くの税務職員が新たな手続きを経験したことで、調査をスムーズに進められるようになったことが挙げられます。
前事務年度と比べて1件当たりの調査日数は平均半日ほど短縮されており、新制度下の手法に関する職員の〝習熟度〟が高まったことがうかがえます。
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