国税庁は、2015年度税制改正において財産債務調書制度が創設されたこと等を受けて、同制度のFAQ(よくある質問)や法令解釈通達をホームページに公表しました。
財産債務調書とは、所得税や相続税の申告の適正性を確保する観点から、従前の財産債務明細書を見直し、対象者を絞り込んでその保有する財産等に関する調書の提出を求める制度で、国外財産調書と同様に過少申告加算税等の特例が設けられております。
財産債務調書提出制度は、財産債務明細書の提出基準である「その年分の所得金額が2,000万円超であること」に加え、「その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が3億円以上であること、又は、同日において有する国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上であること」を提出基準とし、2016年1月1日以後に提出すべき財産債務調書から適用されます。
制度の対象者に対し、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書の提出を求めますが、改正通達では、2015年7月にスタートした国外転出課税特例の対象財産が追加されました。
0 件のコメント:
コメントを投稿