2016年1月20日水曜日

分割支給役員退職金判決を読む 法人税法と所得税法の退職給与


法人税と所得税では同じ概念か?

所得税法では、退職給与につき、「退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時における給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得をいう」と定義していますが、法人税法には、定義規定がありません


法人税法の退職給与と、所得税法の退職手当等とは同じ概念なのでしょうか?

法人税法と所得税とは同じと納税者主張

所得税での「これらの性質を有する給与」に該当するものとして、法人税通達での退職(退職と同視し得る職務分掌変更等を含む)という扱いが生まれているのであり、完全な勤務関係の終了以外にも、職務分掌変更等による実質的な退職といえる状態の場合の退職金を含むのは当然で、同通達はその解釈を明示しただけのものであり、逆に、特定の要件を定めた特例創設通達と解するべき、というのだとしたら、それは租税法律主義に反することになる、と納税者は主張しています。

異なるというのが国側の主張

法人税法上の退職給与については、その定義規定がない以上、語句の通常の意味を踏まえて解釈するのが相当であり、所得税法上の創設的な意味合いを包含するものとして特に定義されている「これらの性質を有する給与」は含まれない。

特例通達は、正当な目的を有し、合理的な規定として納税者に異議なく受容されており、その要件を厳格に解釈・適用する限り、一部の者の租税負担を軽減する結果とならず、合法性の原則に反しないものとして容認される、と国側は主張しています。

裁判所の判断は対価の後払い性

裁判所は、法人税法上の退職給与とは、役員が会社その他の法人を退職したことによって初めて支給され、かつ、役員としての在任期間中における継続的な職務執行に対する対価の一部の後払いとしての性質を有する給与であると解すべきである、としています。

赤字決算を回避するなどの理由で、その事業年度において発生した費用を翌事業年度以降に繰り延べるなどの利益調整があったとしても、過去勤務に係る対価の後払いと退職一時金としての性格を持っているならば、法人税法上の退職給与であることを否定できない、としています。

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