国税庁によると、平成26事務年度の相続税の実地調査数は1万2406件で、申告漏れなどの非違が発覚したのは1万151件だったそうです。
この1万件を超える申告漏れのなかから特徴のある3事例を紹介します。
税務署から「相続についてのお尋ね」と書かれた文書を受け取った相続人Aは、「被相続人Bの財産額は基礎控除額以下である」と回答し、相続税の申告をしませんでした。
しかし税務署の調査の結果、AはBが体調を崩してから、Bのキャッシュカードを使用して、預金口座から現金化していたことが判明しました。
ATMの1日の出金上限の50万円を、約200回にわたって引き出していたそうです。
次に、被相続人が生前、事業収入を継続的に複数の家族名義の預金口座にこっそり入金していた事例があります。
口座残高は相続開始時点で5億円もあったそうです。入金は被相続人Cがしていましたが、相続人Dたちはこの事実をCから聞いており、さらに「私(C)が死んだら私名義の口座だけを申告して、家族名義の口座は申告しないように」とも言われていたとのこと。
最後に、住宅を購入したEが、税務署から「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね」とする文書を送付されて嘘の回答をした事例。
Eは自分の手持ち現金と銀行からの借り入れで住宅を購入したと回答しましたが、税務署は両親からの援助があったという疑いを持ちました。あらためてEにたずねても援助の事実を否定。
しかし、銀行の住宅ローンの資金計画に両親からの資金贈与が組み込まれていたことや、両親の預金口座からEの預金口座への入金時に同行して手続きしていたことが明らかになり、贈与の事実が判明しました。
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