2015年12月9日水曜日

中小企業両立支援助成金



◆育休取得・職場復帰を支援する助成金
2015年2月より中小企業両立支援助成金の1つに「育休復帰支援プランコース」が新しくできました。
育児休業を取得し、職場復帰する人と職場環境の業務見直し等を支援します。育児休業者が初めての人でも、2人目以降の人でもよく、育休復帰プランナーの支援を受けて育休復帰支援プランを策定すればよいなど、申請の要件も他の両立支援の助成金と比べても難しくはありません。1事業主につき1回限りの受給です。

◆申請手順
育休復帰プランナーとは育休支援プランの作成および、プランに基づく措置の実施を支援します。厚労省が委託する事業者が委嘱した者で、社会保険労務士や中小企業診断士の資格を有する者等が委嘱されています。

 1.プランナーの申し込み
厚労省のHPからできます。受け付け後受託事業者からプランナーが派遣されます。企業を訪問しアドバイスをします。
ア、育休復帰支援プランの策定の支援
イ、対象社員の取り扱いに関する事
ウ、育休復帰を円滑にする業務改善指導
エ、助成金手続きに関するアドバイス
等を無料で受けられます。

 2.事業主は労働者の育児休業の取得・復帰支援に関するマニュアルや規定を作成する
社内報等で労働者に知らせます。

 3.産休・育休支援面談(休業前)
対象労働者が出たら面接シートを使い「妊娠報告後面談」と「休業2ヶ月前面談」を行います。前者では出産予定日や妊娠期間中の就労時の配慮事項、業務引き継ぎ等を話します。後者では、職場復帰後の就業イメージ等を話し合います。

 4.対象労働者の育休復帰支援プランの策定
休業中の業務を滞りなく行うための体制作り、復帰後の時間制約のある状態での働き方等を策定し産後休業開始日までに社員に知らせ、業務引き継ぎを終了します。

◆支給申請
休業取得時申請は育休(産後休業終了後引き続き育休を取る人は産後休業)を開始した日から3ヶ月経過する日の翌日より2ヶ月以内に、復帰時申請は育休終了日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日の翌日から2ヶ月以内です。

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