国税庁が公表した資料によると、合計5千万円超の資産を海外に有している人に提出が義務付けられている「国外財産調書」の平成26年分の提出件数は8184件で、前年の5539件から大幅に増加したとのことです。
同制度では今年1月から正当な理由のない未提出や虚偽記載に対する罰則規定がスタートしていて、前年からの著しい増加は「罰則効果」によるものと言えるかもしれません。
前年からの顕著な伸びの理由は、今年から新たに設けられた罰則規定の影響が考えられます。これまで同調書の未提出には何のペナルティーもなく、制度対象となっていても調書を提出していない人が多かったのです。
しかし国税庁は近年の活動重点項目として富裕層の資産状況の把握、とりわけ国外財産の把握を挙げており、それに伴い今年から調書制度も厳格化されました。
正当な理由なく期限内に提出がないときや、虚偽の記載には1年以内の懲役か50万円以下の罰金が課され、未提出や記載のない財産について申告漏れがあったときには加算税に5%のペナルティーが上乗せされることとなりました。
同時に、記載のあった財産に申告漏れが見つかったときには加算税を5%軽減するインセンティブも設けられています。
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