タワーマンションを利用して相続財産を圧縮する節税策、いわゆる「タワマン節税」への監視が強化されます。
国税庁が全国の国税局に、行き過ぎた節税が行われていないかを厳重にチェックするよう指示をしたことが分かりました。
相続税評価額と実際の時価が著しくかけ離れていたケースでは、今後相続税を追徴課税することも検討するそうです。
高層階エリアは低層階に比べて売買価格が高くなる傾向にありますが、相続財産の評価額を算定するときには実勢価格は考慮されず、1階でも最上階でも評価額は同一となります。
そのため20階を超えるタワーマンションでは高層階と低層階では、実際の資産価値と相続税評価額に数千万円の差が生じることも珍しくありません。
これを利用してタワーマンションの高層階を購入して相続税負担を低く抑える節税策が富裕層のあいだで流行していました。
こうした状況を受けて国税庁は、「タワマン節税」によって不当に租税を回避している事例が見受けられるとして、全国的に監視を強めていく姿勢を示しています。
相続財産の評価ルールを定めた「財産評価基本通達」の第6項には「通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」としており、国税庁はこの規定を根拠として、「タワマン節税」への課税を強化していく方針なのです。
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