2015年12月10日木曜日

民泊と許認可



◆仲介サイトの登録数はこの1年で3倍
「民泊」という言葉をご存知でしょうか。これは、個人が住宅の空室などに観光客を有償で泊めるサービスのことを指します。外国人観光客が急増する中、空室の有効利用や日本の生活を直に体験してみたいという観光客の要望に応え広がったサービスで、空室を提供したい人と宿泊を希望する人の間を仲介する情報サイトが登場したことにより、急激にその認知度が上がりました。

 東京オリンピック開催までいよいよカウントダウンが始まり、宿泊施設不足対策としても注目が集まっていましたが、この新サービスに対し、各自治体等から「待った」の声が上がっています。

◆民泊と旅館業法
ホテルや旅館など、有償で人を泊める事業者は、旅館業法による許可を受けることになっています。この法律で「旅館業」とは、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を言い、名目の如何を問わず、実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものは「宿泊料」に含まれるとされています。

どのような場合が「営業」に当たるかについては明確な定義がないものの、一般的に反復・継続して行われれば営業であると解釈されるため、民泊のように個人宅を提供することもこの定義に係る可能性が高いとされています。既に、実態調査の上、許可を取得していなかった民泊情報サイトの登録者に対し指導を行っている自治体も出ており、今後はより具体的な整備に乗り出す自治体が増えると予想されます。

◆宿泊事業者を取り巻く許認可事情
民泊が旅館業法の適用を受ける宿泊施設に当たるとなると、他の法律についても適用を考えざるを得ません。通常、ホテル等の宿泊施設で食事を提供するのであれば、安全衛生の観点から、食品衛生法に基づき飲食店等の営業許可を受けます。その他、施設の構造により建築基準法、消防法等に基づく様々な手続きを適宜行わなくてはなりません。

元来、宿泊事業を営むためにはこれだけの許認可規制を受けてきたわけですが、そうは言ってもこうした民泊サービスにニーズがあることも事実。旅館業法については戦後の施行以来、設備要件等の枠組みがほとんど変わっていないなど、法による規制の趣旨が時代に追いついていないことも問題になっています。東京オリンピックのような大規模行事が、今後の様々な法整備のきっかけになりそうです。

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