粉飾を防ぐにはどうすればよいでしょうか。
粉飾決算は大きく2つに分けることができます。
一つは金額の架空計上、つまり、完全なでっち上げです。
たとえば、ありもしない売上を仮装するものです。
こうした場合は、売掛金がいつまでたっても、現金化しないことによって、粉飾が露呈します。
これは弁解の余地のない粉飾です。
もう一つは見積もりの操作です。
東芝の不適切会計の発端は、工事進行基準の収益計上に関わるものだと報じられています。
進捗率を操作して、収益を早めに計上していたのかもしれません。
これも利益の改竄ですから粉飾には違いがありませんが、ただ完全なでっち上げとは違い、当事者の罪の意識は薄くなります。
工事の全体金額そのものに変わりがなければ、収益計上時期を繰り上げても、その分、後で収益が少なくなるだけですから、全体としての帳尻は合うはずです。
架空の数字を作り上げたのとは違い、見積もりの操作ですから、判断する人による主観の相違です、と言われればそれまでです。
こうした見積もりの操作は何も工事進行基準だけではありません。減価償却費も引当金にも同様にその危険性は存在します。
機械の減価償却期間を5年にするか10年にするかで、減価償却費は大きく異なります。
償却期間は5年が正しいのか、10年が正しいのかは機械を使い終わってみなければ分かりませんから、現段階では確定的ではありません。
会計にはこうした不確実性がぬぐいがたく存在します。
(つづく)
(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
後継者問題を抱える企業の事業承継・M&Aは、今や税理士事務所でも他人事ではありません。
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