また、3月9日に200万円(手数料を含む)で4ビットコインを購入し、9月28日に15万5,000円の商品購入に0.3ビットコイン(同)を支払ったケースでは、保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額の差額が所得金額となります。
計算式は、「15万5,000円(商品価額)-(200万円÷4BTC)×0.3BTC=5,000円」で、5,000円が所得金額となります。
そのほか、仮想通貨の取引により、雑所得の金額に損失が生じたが、この損失は、給与所得等の他の所得と通算できるのかとの問いに対しては、雑所得の金額の計算上生じた所得については、雑所得以外の他の所得と通算できないと説明しております。
所得税法上、他の所得と通算できる所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得とされていますが、あらためて、雑所得はこれらの所得に該当しないので、他の所得と損益通算できないことを示しております。
該当されます方はご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成30年1月19日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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