2月上旬の大雪で福井県の経済活動に影響が出ていることを受け、中小企業庁は被災中小企業や小規模事業者を対象とする支援策を公表しました。
支援策は、
①特別相談窓口の設置、
②災害復旧貸付の実施、
③セーフティネット保証4号の適用、
④債務の返済条件緩和などの対応、
⑤小規模企業共済災害時貸付
――の5つです。
①は、福井県の商工会議所の各支部や日本政策金融公庫、よろず支援拠点などに電話相談窓口を設置するもの。
詳しい連絡先などは中企庁のホームページで確認できます。
②は、被災した事業者を対象に、福井県の日本政策金融公庫と商工組合中央金庫が運転資金や設備資金を貸し付ける措置です。
事業資金を融資する中小企業事業と、生活資金などを含めて融資する国民生活事業に分かれています。
③は、県内でも特に被害が大きく、災害救助法を適用された地域の事業者に対して、福井県信用保証協会が一般枠と別に最大2億円まで融資額の100%を保証するものです。
災害救助法は2月15日時点で、福井県福井市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、吉田郡永平寺町、丹生郡越前町に適用されています。
④は、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会が、すでに契約している融資について、返済猶予の条件変更や貸出手続きの迅速化、担保の弾力運用などに努めるというもの。
自社の被害状況を忘れずに記録し、交渉に当たりたいところです。
⑤は、③と同じく災害救助法を適用された市で、小規模事業者を対象に災害時貸付を行うというもの。
通常の融資に比べて即日、低利で融資を受けられることが特徴となっています。
後継者問題を抱える企業の事業承継・M&Aは、今や税理士事務所でも他人事ではありません。
ご勇退をお考えの税理士先生、ご連絡ください。
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