国税庁は、仮想通貨の計算方法や具体例などを説明するFAQを同庁ホームページで公表しております。
それによりますと、すでにビットコインなどの仮想通貨の取引で得た利益の所得区分について「原則として、雑所得に区分する」との取扱いを明らかにしておりますが、さらに仮想通貨の売却や、仮想通貨での商品の購入、仮想通貨と仮想通貨の交換、仮想通貨の取得価額など9項目を掲載し、架空の事例をもとに所得の計算方法などをFAQにて示しております。
例えば、3月9日に200万円(手数料を含む)で4ビットコインを購入し、5月20日に0.2ビットコイン(同)を11万円で売却したケースでは、保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額の差額が所得金額となります。
計算式は、「11万円(売却価額)-(200万円÷4BTC)(1ビットコイン当たりの取得価額)×0.2BTC(支払ビットコイン)=1万円」で、1万円が所得金額となります。
(後編へつづく)
確定申告、決算対策などのご相談はこちらから。。。
お気軽にご連絡ください。
0 件のコメント:
コメントを投稿