全国で400万ヘクタール以上あるといわれる所有者不明の土地をめぐり、国土交通省は、新たに「利用権」を設定して、所有者の同意を得なくても公益性のある事業に利用できるようにする新制度を創設する方針を明らかにしました。
来年の通常国会に特別措置法案を提出することを目指します。
国交省の案は、所有者不明の土地を使いたい自治体や民間業者が都道府県知事に申請し、地元の市町村などの意見を聞いた上で明確な反対が出なければ、知事の裁定に基づき土地の利用を認めるというもの。
5年程度の期限を定め、期限到来時にも所有者が現れなければ、利用権を更新します。
利用目的は公園や広場、文化施設など公益性のある事業を想定しているとのことです。
問題は、土地を利用してしまってから、本来の所有者が現れるケースです。
国交省の案では、利用期間の賃料に相当する額を供託しておくことに加えて、所有者の同意を得られた時には利用を継続し、得られなければ原状回復して土地を明け渡すそうです。
しかしすでに文化施設などが建ってしまっているものを原状回復するというのは現実味に乏しく、地元の理解を得られないケースも考えられます。
複数人の土地にまたがっている時には調整が難航することも考えられ、個人の土地を都道府県が利用権の名のもとに〝徴用〟することにもなりかねないだけに、慎重な議論が必要となりそうです。
不動産の権利登記は、相続などで所有者が変わっても名義変更の義務はないため、資産価値が低い山林などの不動産を相続した人は相続登記をせず、被相続人名義のまま放置することがあります。
数十年が経って代が変わると、不動産登記を調べても本来の所有者が分からないケースも多く、公共事業の際の用地買収の障害となっています。
確定申告、決算対策などのご相談はこちらから。。。
お気軽にご連絡ください。
0 件のコメント:
コメントを投稿