2017年4月25日火曜日

確定申告書の提出期限の延長の特例の見直し

 日本企業の「決算日から定時株主総会開催の日までの日数」は平均2.8ヶ月(平成26年3月末日決算の東証上場企業2,358社の平均値)とされており、諸外国(米英仏独蘭)の主要企業の平均4~5ヶ月と比べると短く、定時株主総会の開催も6月後半に集中している現況から、株主・投資家の対話期間及び企業の情報開示の準備期間が十分ではない現況にあります。

 そこで、平成29年度税制改正では、企業と投資家の対話の充実を図るため、上場企業等が株主総会の開催日を柔軟に設定できるようにするため、法人税等の申告期限の延長可能月数が拡大されます。

Ⅰ 会社法上の取扱い

 会社法上、法人は柔軟に株主総会の日の設定が可能とされています。

 例えば、3月決算法人が「決算日から4ヶ月後」である7月末に株主総会を開催することが可能であり、8月以降に株主総会を開催することも可能とされています。

Ⅱ 法人税法上の取扱い
(1)改正前制度の概要

① 原則
 法人税法上では、内国法人は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に税務署長に対し、確定した決算に基づき申告書を提出しなければならないとされています(法法74①)。

② 例外
 例外として、会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しないため、申告書を2ヶ月以内に提出することができない常況にあると認められる場合には、その申告書の提出期限を1ヶ月間(特別の事情により各事業年度終了の日の翌日から3ヶ月以内に各事業年度の決算についての定時株主総会が招集できないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には税務署長が指定する月数の期間)延長することが可能(以下「確定申告書の提出期限の延長の特例」といいます。)とされています(法法75の2①)。

(2)改正の内容

 法人が、会計監査人を置いている場合で、かつ、定款等の定めにより各事業年度終了の日の翌日から3ヶ月以内に決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められるときには、確定申告書の提出期限をその定めの内容を勘案して事業年度終了の日の翌日から6ヶ月を超えない範囲内において税務署長が指定する月数の期間まで延長をすることが可能とされます(新法法71⑤,同法75の2①)。

(3)適用関係

 上記(2)の改正は、法人の平成29年4月1日以後の申請(同年10月1日以後に納税義務が成立する中間申告書)に係る法人税について適用されます(平成29年改正法附則1三,同附則20,同附則21)。


 わが国経済の好循環を確かなものとするためには、コーポレートガバナンスを強化することにより、中長期的な企業価値の向上に資する投資など、「攻めの経営」を促進することが重要であると考えられています。

 こうした観点を踏まえ、平成29年度税制改正では、法人税等の申告期限が事業年度終了後6ヶ月以内を限度として税務署長が指定する月数の期間の延長が可能となりました。

 しかし、今回の税制改正では、法人税の申告期限は延長されましたが、法人税の納税期限及び消費税等の申告納税期限は、従来どおりですので留意して下さい。


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