2017年度税制改正において、中小企業の投資促進税制などが見直されました。
具体的には、
①中小企業投資促進税制は対象資産から、「器具・備品」を除外した上で適用期限を2018年度末まで2年延長する
②商業・サービス業活性化税制の適用期限を2018年度末まで2年延長する
③中小企業投資促進税制の上乗せ措置を改組した中小企業経営強化税制を創設する
④固定資産税の減免措置を拡充する
上記①は、資本金1億円以下の中小企業者等が対象となり、一定の設備投資を行った場合には、税額控除(7%)又は特別償却(30%)の選択適用を認める措置(上乗せ措置は税額控除10%又は即時償却)となります。
なお、税額控除は、個人事業主及び資本金3,000万円以下の中小企業のみの適用となり、2017年度税制改正によって、対象設備から「器具・備品」が除外され、1台160万円以上の機械装置や複数基計70万円以上のソフトウェアなどが対象となります。
上記③の中小企業経営強化税制は、上記の中小企業投資促進税制の上乗せ措置を改組したもので、対象に全ての器具・備品、建物附属設備を追加します。
一定の中小企業者等で中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたものが、2017年4月1日から2019年3月31日までの間に、一定の設備等を取得等し、国内にあるその法人の指定の事業の用に供した場合に、即時償却又は7%(特定中小企業者等は10%)の税額控除を選択適用できます。
上記④の固定資産税の減免措置は、認定経営力向上計画に基づき、中小企業者等が取得する生産性を高める設備について、3年間、固定資産税を1/2に軽減する措置ですが、この特例措置は、2018年度末までの適用期限の到来をもって終了するものとし、残りの2年間に限り、地域・業種を限定したうえで、その対象設備に測定工具及び検査工具、器具・備品並びに建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)のうち一定のものが追加されます。
該当されます方は、ご確認ください。
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