2017年4月3日月曜日

国税庁:2015年度の滞納事例等を公表!

 国税庁では、処理の進展が図られない滞納案件については、差押債権取立訴訟や詐害行為取消訴訟といった国が原告となる訴訟を提起したり、滞納処分免脱罪による告発を活用して、積極的に滞納整理に取り組んでおります。

 2015年度租税滞納状況によりますと、原告訴訟に関しては、2015年度は156件(前年度171件)の訴訟を提起しました。

 訴訟の内訳は、「差押債権取立」15件、「供託金取立等」9件、「その他(債権届出など)」131件のほか、とくに悪質な事案で用いられる「名義変更・詐害行為」が1件となりました。

 そして、係属事件を含め148件が終結し、3件(差押債権取立訴訟2件、供託金取立等訴訟1件)を除いて国側が勝訴して滞納が整理されました。

 また、財産の隠ぺいなどにより滞納処分の執行を免れようとする悪質な滞納者に対しては、「滞納処分免脱罪」の告発を行うなど、厳正に対処しております。

 2015年度は、7件(法人5社・個人8人)告発し、裁判で2人に懲役1年(執行猶予3年)の刑が言い渡されております。

 悪質な滞納事例をみてみますと、滞納処分の執行を免れるため、ダミー会社を設立し、その会社名義の預金口座に運送代金を振り込ませるなどして財産を隠ぺいした運送業を営む滞納法人及び代表者を、滞納処分免脱罪で告発した事例があります。

 同法人は、1億円超の国税を滞納していましたが、納付の意思を示さなかったので、取引先に対して有する運送代金債権等を差し押さえましたが、その後、代表者から事業を廃業した旨の申出がありました。

 しかし、当局があらためて財産調査を行った結果、滞納法人の代表者が、親族を代表者とするダミー会社を新設し、取引先に対して社名を変更したなどの説明をした上で、運送代金約2億9,000万円を計105回にわたりダミー会社名義の口座に振り込ませている事実が把握されました。

 当局では、振込先を変更させた行為が、滞納処分の執行を免れる目的でされた財産の隠ぺいに該当すると判断し、滞納法人及び代表者を滞納処分免脱罪で告発、起訴しております。





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