福岡市中央区の天神地区にある繁華街の商店街に当たる私道に、市が新たに固定資産税と都市計画税を課税する方針であることが分かりました。
これまで約30年間非課税だった部分で、新たな税負担を計算すると合計で年間約3200万円に上るそうです。
商店街の組合員1人当たり約40万円の負担増になるとみられ、商店街側は課税通知が届いた時点で市に行政不服審査法に基づく審査請求を行う方針です。
対象となっているのは、天神地区の繁華街にある新天町商店街の通路。
同エリアは約350メートルの通路が、複数の建物内を貫く形で商店街を構成し、通路部分は商店らが所有する「私道」となっています。
私道は原則的に固定資産税などの課税対象ですが、通り抜け道路のように公共の通路として使用され、不特定多数の人間が利用するものについては非課税となります。
一方、一部の人間しか利用しないものについては課税されます。
商店街の通路について市はこれまで、商店街の約3分の2に当たる屋根付き通路の部分については公共の通路として非課税、残る3分の1についてはビル1階部分を通るため「建物の敷地の一部」として課税してきました。
しかし平成24年に商店街側が、課税された通路部分についても「公共の通路」に当たるとして課税の取り消しを求めて提訴。
しかし、判決では課税は正当であると判断されました。
訴えを退けられた商店街側にさらなる追い打ちがかけられたのは昨年11月のこと。
市の担当者が訪れて、「最高裁判決に基づいて、これまで非課税だった通路にも来年度から固定資産税と都市計画税を課税する」と通知してきたそうです。
商店街側は「今回の通路は裁判の争点外で別問題のはず」と抗議し、市側との協議を求めましたが、聞き入れられませんでした。
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