2017年4月24日月曜日

国税庁:2015事務年度のネット取引調査を公表!

 国税庁は、2016年6月までの1年間(2015事務年度)におけるネット取引を行っている個人事業者などを対象とした実地調査を公表しました。

 それによりますと、前年度比8.3%減の2,013件を実地調査した結果、同3.8%増の1件当たり平均1,164万円の申告漏れ所得金額が把握されました。

 この申告漏れ額は、同時期の実地調査における特別調査・一般調査全体での1件平均941万円の約1.2倍となり、申告漏れ所得金額の総額は、234億円(前事務年度246億円)にのぼりました。

 調査件数を取引区分別にみてみますと、ホームページを開設し、消費者から直接受注するオンラインショッピングを行っているネット通販が572件(1件当たり申告漏れ710万円)あり、以下、ネットオークションが450件(同879万円)、ネットトレードが369件(同1,788万円)、ネット広告が253件(同1,007万円)、コンテンツ配信が27件(同1,202万円)、出会い系サイトなどのその他のネット取引が342件(同1,738万円)となりました。

 また、調査事例では、従業員の認証IDを借用し、インターネット販売の一部を除外しているものがあがっております。

 調査対象者Aは、インターネット取引を利用し、海外から仕入れた商品の販売やネットオークションを行っていることから調査が行われ、取引口座等を確認した結果、従業員名義の預金口座での取引が把握されたため、従業員を追及したところ、インターネット上の認証IDと預金口座はAがすべて管理・把握している事実が分かりました。

 調査の結果、Aは、事業の帰属を隠ぺいするために、従業員のインターネット上の認証ID及び預金口座を借用し、従業員名義の口座に振り込まれた売上について除外していることを認めました。

 その結果、Aに対し、所得税4年分の申告漏れ所得金額約2,700万円について追徴税額(重加算税を含む)約700万円及び消費税3年分の追徴税額(加算税を含む)約400万円が課税されました。

 ネット取引は無店舗による事業形態となるため、その把握は困難だと思われますが、国税当局はあらゆる有効な資料情報を収集・分析して適正な課税に努めております。


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