そこで、世代間の資産移転をさらに後押しするため、2019年3月末までの時限措置とされている同特例を恒久措置とすることや教育資金の交付請求時における領収書の提出要件の緩和(1万円以下を3万円以下まで引上げ)など、事務手続きの簡素化等を図ることを要望しております。
生命保険料控除制度では、所得税法上及び地方税法上の生命・介護医療・個人年金の各保険料控除の最高限度額を5万円及び3.5万円(現行は2012年1月からの契約から4万円及び2.8万円)とすること、所得税法上の保険料控除の合計適用限度額を15万円(同12万円)とすることを要望しております。
その他、金融グローバル化への対応として、外国子会社合算税制では、実質的に現地で事業(保険)を営んでおり、租税回避目的がないにもかかわらず、未だ措置の対象にならない場合があり、早期是正を望む声があるため、本邦金融機関等の外国子会社等の所得が租税回避目的がないにもかかわらず、合算課税を受けないよう、ビジネスの実態を踏まえた所要の措置を講じることなどを要望に盛り込んでおります。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成30年9月11日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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