2018年2月18日日曜日

(後編)国税庁:2017年分確定申告の留意事項を公表!

(前編からのつづき)

 さらに「忘れていませんか、その所得 申告漏れにご注意を」と題して、2017年分確定申告において誤りやすい項目を示しております。

具体的には、

①ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引(資産の売却、資産の貸付、人的役務の提供など)による所得の扱い(原則、雑所得として確定申告が必要)
②ビットコインなどの仮想通貨の売却等による所得の扱い(同上)
③馬券の払戻金等による所得の扱い(同上)
④ふるさと納税のワンストップ特例の申請者のふるさと納税の申告漏れによる申告誤りが多いこと
⑤予定納税額は、税務署から送付された「予定納税額の通知書」に記載されていること
⑥復興特別所得税の記載漏れによる申告誤りが多いこと
⑦給与や年金の「源泉徴収票」(原本)や、住宅借入金等特別控除を受ける場合の「売買契約書の写し」、「登記事項証明書」や「年末残高証明書」などの添付書類の提出漏れが多いこと

など、注意を促しておりますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年1月30日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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