国税庁は、2017年分確定申告の留意事項を同庁ホームページにて掲載しております。
そのうち医療費控除については、これまでは医療費の領収書の提出や提示が必要でしたが、これからは医療費控除の明細書を提出(領収書を5年間保存する必要あり)することで、医療費の領収書の提出や提示が不要となりました。
また、2017年分確定申告からセルフメディケーション税制(特定の医薬品を1万2,000円以上購入した場合の医療費控除の特例)が適用されます。
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品に該当するか否かにつきましては、領収書に★印などの表記がありますので、詳細は領収書の記載をご確認ください。
通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか適用することができないことから、今回のセルフメディケーション税制の創設を踏まえ、国税庁HPにおいて、どちらが有利か確認できるコーナーも設けられておりますので、該当されます方はご確認ください。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成30年1月30日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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