2018年2月21日水曜日

(前編)2017年度税制改正:仮想通貨に係る消費税の取扱いを非課税へ!

 2017年度税制改正において、仮想通貨に関する課税関係の見直しが行われました。

 そもそも仮想通貨とは、インターネットを通じて、不特定多数の間で物品やサービスの対価に使用でき、中央銀行などの公的な発行主体や管理者が存在せずに、専門の取引所を介して円やドル・ユーロ・人民元などの通貨と交換できるものをいいます。

 仮想通貨の種類は1000種類以上あるといわれておりますが、代表的なものにビットコインやイーサリアムがあります。

 そして、そのビットコインなどの仮想通貨の譲渡に際して、消費税を非課税とする取扱いが2017年7月1日からすでにスタートしております。

 改正前は、仮想通貨は、購入時・利用時の2回ともに8%の消費税が課税されておりました。

 しかし、同改正において、改正資金決済法(2017年4月に施行)によって、仮想通貨がモノではなく、支払手段として定義づけられたことを受けて、この定義に沿って仮想通貨を非課税とすることになりました。

(後編へつづく)

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