2018年2月28日水曜日

相続手続がオンラインで一括化

 家族などが死亡した時の様々な行政手続をワンストップ化し、一括してオンラインで手続きできる新たな仕組みを導入する方針を、政府が固めました。

 1月16日にまとめた「デジタルガバメント実行計画」で明らかになっています。

 早ければ2019年度から、可能なものから順次スタートさせていく見通しです。

 政府がまとめたデジタルガバメント実行計画では、年間の死亡者数が増加傾向にあることを踏まえ、各種の相続手続が相続人だけでなく行政にとっても無視できないコストになっていると指摘しました。

 その上で、将来的に目指すべき状態として、
(1)相続財産の把握など、必要となる手続先を容易に確認できる仕組み、
(2)行政機関同士の連携などによる手続きの効率化とデジタル化、
(3)オンラインでどこからでも手続きができるワンストップ化
――を挙げ、相続人や行政機関、民間事業者の負担軽減を図るよう目標を定めました。

 具体的な取り組みとしては、まず今年3月末までに死亡・相続手続に関する現状分析と課題の整理を済ませます。

 18年度にワンストップサービスの実現に向けた具体的な方策の取りまとめと省庁間の調整を行い、19年度には可能なものから順次サービスを開始していくそうです。

 併せて行政間の情報連携を進め、今年6月末までには、自治体から税務署に送られる死亡通知のデジタル化に向けた方針を決定するとしました。

 計画では相続税の電子申告にかかる今後の方針も盛り込まれています。

 来年10月をめどに、相続税でe-Tax(電子申告システム)を利用可能にします。

 従来どおりの紙での申告も受け入れ、納税者が申告方法を選べるようにする方針です。

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2018年2月27日火曜日

税制改正経費が1.8倍に増加

 国税庁の2018年度予算は7026億4700万円で、17年度当初予算の7004億1600万円から22億3100万円増えて0.3%の微増となりました。

 内訳を見ると、17年度より金額が増加したのは、情報化経費、納税者利便向上経費、税制改正関係経費などで、特に税制改正経費は19年10月に控える消費増税への対応のためか、前年比79.8%増と著しい伸びを見せています。

 一方、導入3年目を迎えるマイナンバー制度の関連費用は55億5300万円から53億5900万円へと微減しています。

 人員面では前年から1061人を増員するものの、同時に定員合理化によって1054人が削減されるため、18年度の定員は5万5674人で前年度より7人の増加となります。

 役職で見てみると、大型の滞納案件に対応するため、東京国税局に「特別機動国税徴収官(仮称)」の新ポストを導入するほか、海外資産を持つ富裕層や企業の国外取引への備えとして各国税局に国際税務専門官を増員し、各地の税務署にも特別国税徴収官を増やすなど、インターネットを通じた国際取引や富裕層の海外資産、税滞納に対応するための人員が多く割かれていることが分かります。


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2018年2月26日月曜日

相続税課税割合が増税前の倍で推移

 2016年に死亡した130万7748人のうち、相続税の課税対象となったのは10万5880人で全体の8.1%を占めることが国税庁の発表で明らかになりました。

 15年に相続税の基礎控除額が引き下げられ、課税対象者が前年(14年)の4.4%から8%へとほぼ倍増していましたが、今回、さらに相続税の〝大衆化〟が進んだことになります。

 相続税の課税割合は毎年4%程度で推移していました。

 しかし増税後に急増し、16年の課税対象者は増税前の14年から約3万5千人増えています。

 一方で、16年の被相続人1人当たりの課税価格は1396万円で、増税前の2040万7千円から大幅減。

 相続税のすそ野が広がり、以前であれば相続税とは無縁だった相続が課税対象になっている実態が分かります。

 また16年の課税価格の総額は14兆7813億円で、税額の総額は1兆8681億円でした。

 増税前の14年はそれぞれ11兆4766億円と1兆3908億円。

 増税を境に国の税収が大幅に増えていることになります。

 なお、金額ベースでみた相続財産の種類の構成割合は、土地38%、家屋5.5%、現金・預貯金等31.2%、有価証券14.4%、その他10.9%でした。

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2018年2月25日日曜日

個人情報の取り扱い

◆すべての事業者が個人情報保護法の対象に

 平成27年9月3日に成立した改正個人情報保護法が平成29年5月30日から全面的に施行されました。

 改正前は、5000件以上の個人情報を取り扱う事業者のみが「個人情報取扱事業者」として同法の規制を受けましたが、改正法では1件でも個人情報を保有している限り個人情報取扱事業者として扱われ、同法の適用を受けることになりました。

 これにより、実質的にすべての事業者が個人情報保護法に則って個人情報を取り扱うことが求められます。

 これまで個人情報の管理にあまり留意していなかった小規模事業者も、今後は同法の内容をしっかりと把握しておかなければなりません。

◆利用目的の特定・通知

 個人情報保護法では、個人情報を取得する場面、保管・利用する場面、第三者に提供する場面など、企業が取るべき様々な規定を置いていますが、まず多くの企業にとって重要となる規定の一つが、利用目的の特定とその通知です。

 同法では、個人情報を取り扱うにあたっては、その利用目的をできる限り特定しなければならないと定めています。

 そして、個人情報を取得した場合には、事前にホームページなどで利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知・公表しなければならないとされています。

 なお、本人や第三者への身体・財産等の権利侵害のおそれがある場合など、例外もいくつか定められています。

 個人情報取扱事業者は、原則として、本人の同意を得ない限り、特定・通知した利用目的以外のために個人情報を利用することはできません。

◆具体的に必要となる場面とは

 具体的には、顧客から契約の申込みを受ける際など顧客の氏名や住所の開示を受けた場合に、利用目的を記載した書面を手渡すことが考えられます。

 顧客が多く、毎回手渡すことが煩雑な場合には、事前に自社のホームページに利用目的を公表しておくことが有益です。

 個人情報保護委員会が発表している「個人情報保護に関する法律についてのガイドライン」(https://www.ppc.go.jp/personal/legal/)では、推奨される通知・公表例が掲載されていますので、こちらも参照してみてください。

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2018年2月24日土曜日

仕事でストレスを感じる人が6割

◆平成28年度労働安全衛生調査

 厚生労働省が平成29年9月に発表した平成28年の「労働安全衛生調査」(平成28年10月31日現在、常用労働者10人以上雇用する約14,000事業所と約18,000人の労働者が対象)によると、メンタルヘルス対策に取り組む事業所の割合は56.6%で平成27年の前回調査を3.1ポイント下回りました。

 一方、仕事で強いストレスを抱える労働者の割合は59.5%と前回調査より3.8ポイント増加しました。

 過去1年間にメンタルヘルス不調により連続1ヶ月以上休業した労働者の割合は0.4%、退職した労働者の割合は0.2%でした。

 産業別にみると休業した労働者は「情報通信業」が1.2%と最も多く、退職した労働者は「医療・福祉」が0.4%で最も多くなっています。

◆メンタルヘルス対策

 メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所は56.6%(前回調査59.7%)ですが、取り組み内容(複数回答)は「労働者のストレスの状況等について調査票を用いて調査」(ストレスチェック)が62.3%(同22.4%)と最も多く、次いで「労働者への教育研修・情報提供」が38.2%(同42.0%)、「事業所内での相談体制の整備」が35.5%(同44.4%)となりました。

 また、メンタルヘルス対策の取り組み内容として最も多かった「ストレスチェック」についてその実施時期をみると「定期健康診断の機会」が26.1%「定期健康診断以外機会」が74.1%となっています。

 ストレスチェックの種類は「労働安全衛生法」(平成27年12月施行)に基づくストレスチェックが79.3%、事業所独自のストレスチェックが6.4%になりました。

◆仕事や職業生活に関するストレス

 現在の仕事や職業生活に関する事で、強いストレスを感じる労働者は59.5%(前回調査55.7%)でその内容(複数回答)を見ると「仕事の質・量」が53.8%(同57.5%)と最も多く、次いで「仕事の失敗、責任の発生等」が38.5%(同33.2%)、「対人関係(セクハラ、パワハラを含む)が30.5%(同36.4%となりました。

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2018年2月23日金曜日

年金受給開始、70歳超も可能に

 政府はおよそ5年ぶりに改定する高齢社会対策大綱に向けて、公的年金の受給開始年齢を70歳より遅らせることもできる新たな制度案をまとめました。

 開始年齢を遅らせるほど受給時に受け取れる額が増える案を組み合わせて、70歳を超えて働き続ける高齢者を増やしたい狙いがあります。

 経営者は70歳を超えても現役で働くことも多く、制度が改正されれば経営者の働き方の選択肢が増えるかもしれません。

 現行制度では公的年金の受給開始年齢は原則65歳ですが、60歳から70歳の間で任意に選ぶことができます。

 65歳より早く受け取り始めれば受給額が減り、遅く受け取れば受給開始後の年金は増えるシステムで、年金受給額は早ければ最大30%減り、遅ければ最大42%増えます。

 政府案では、現行制度をさらに拡大し、70歳を超えて受給年齢を75~80歳まで遅らせることができるようにするもの。現行制度では受給開始を65歳から1カ月遅らせるごとに0.7%上積みされますが、これを70歳以降はさらに加算されるよう検討します。

 実際に2015年度に国民年金だけを受給した人のうち、受給開始年齢を65歳より遅らせた人は1.4%にとどまっていることから、どれだけの人が70歳より受給開始年齢を遅らせるかは未知数です。

 受給開始を遅らせれば月ごとに受け取れる年金の額は増えますが、受け取れる期間は短くなることも意味します。

 長生きすればその分得をするものの、自身のリタイアプランやその後のセカンドライフも踏まえて慎重に検討したいところです。

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2018年2月22日木曜日

(後編)2017年度税制改正:仮想通貨に係る消費税の取扱いを非課税へ!

(前編からのつづき)

 改正の理由として、資金決済法の改正によって仮想通貨が支払の手段として位置付けられたことを始め、実態として取引の対価の決済手段として利用されていることや外為法上の支払手段や資金決済法上の前払式支払手段(プリペイドカードなど)の譲渡については非課税扱いとされていること、米・英・フランスなど主要7ヵ国(G7)の中で、仮想通貨に消費税を課税しているのは日本だけであることなどが挙げられております。

 これらにより、2017年6月30日までは仮装通貨が税務上、モノとして扱われていたため、消費税の課税対象となっておりましたが、7月1日以降は、支払の手段に変わるため、非課税扱いとなりましたので、ご注意ください。

 なお、仮想通貨を譲渡した場合の売上は、非課税売上高となりますが、支払手段の譲渡に係る売上であるため、課税売上割合の計算式の分母には含まれませんので、該当されます方は、あわせて税務上の取扱いにはくれぐれもご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年1月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


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2018年2月21日水曜日

(前編)2017年度税制改正:仮想通貨に係る消費税の取扱いを非課税へ!

 2017年度税制改正において、仮想通貨に関する課税関係の見直しが行われました。

 そもそも仮想通貨とは、インターネットを通じて、不特定多数の間で物品やサービスの対価に使用でき、中央銀行などの公的な発行主体や管理者が存在せずに、専門の取引所を介して円やドル・ユーロ・人民元などの通貨と交換できるものをいいます。

 仮想通貨の種類は1000種類以上あるといわれておりますが、代表的なものにビットコインやイーサリアムがあります。

 そして、そのビットコインなどの仮想通貨の譲渡に際して、消費税を非課税とする取扱いが2017年7月1日からすでにスタートしております。

 改正前は、仮想通貨は、購入時・利用時の2回ともに8%の消費税が課税されておりました。

 しかし、同改正において、改正資金決済法(2017年4月に施行)によって、仮想通貨がモノではなく、支払手段として定義づけられたことを受けて、この定義に沿って仮想通貨を非課税とすることになりました。

(後編へつづく)

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2018年2月20日火曜日

e-Tax相談、確申期の月曜は混雑

 e-Tax(イータックス)に関する国税当局の電話相談窓口「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク」を確定申告期に利用するなら、月曜はできるだけ避けた方がよさそうです。

 国税当局が昨年までの受付状況を踏まえて行った混雑予想によると、週明けは特に電話がつながりにくいとのことです。

 確申期前半の2月に「非常に混雑する」と予想されているのは19日と26日の月曜日。

 平日は、「比較的電話がつながりやすい」とされている21日(水曜日)を除き、他の日も「混雑する」とされていて回答が待たされる可能性が高いようです。

 ストレスなく電話相談できそうなのは18日と25日の日曜日で、「ほとんどお待たせすることなく電話がつながる」と予想されています。

 また、全ての日程に共通して、受付時間の午前9時~午後8時のうち特に午前中は混みやすく、午後5時~8時は比較的電話がつながりやすいとされています。

 なおヘルプデスクでは、イータックス利用開始のための手続き、イータックスソフトや確定申告書等作成コーナー関連、それらを利用するためのパソコン操作の相談を受け付けています。

 税務相談や国税庁以外の業者が提供するイータックスソフト・会計ソフトの操作の相談には対応していません。



2018年2月19日月曜日

平成30年度税制改正 資産課税編1

 先ず、事業承継税制と小規模宅地等の特例の改正について、以下その内容を概観してみます。

●事業承継税制の特例の創設

 現行の事業承継税制(非上場株式の贈与税・相続税の納税猶予)に加え特例措置を創設しました。

 その内容は次のとおりです。

(1)適用要件の緩和

 ①全株式が納税猶予の対象となる。
 ②猶予割合100%。
 ③雇用要件は弾力化され、5年後に経営の悪化等で平均8割の要件を満たさなくなっても、一定の要件を充足すれば納税猶予の期限は確定しない。
 ④代表者以外の者からの株式贈与も対象とする。
 ⑤承継者が贈与者の推定相続人以外の者でも一定の要件を満たせば相続時精算課税の適用を受けることができる。
 ⑥承継人は最大3人まで可、その全員が代表権をもつ。

(2)環境変化に対応した負担軽減

 経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合において、5年経過後に非上場株式の譲渡、合併により消滅、又は解散を余儀なくされた場合には、その時の株式を相続税評価額で再評価して贈与税額等(贈与、相続、遺贈を含む)を計算し、当初の猶予税額を下回る場合には、その差額を、免除する(譲渡、合併の場合には制限あり)。

 この特例適用は、平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間の贈与等です。

 しかし、適用可否の需要な点は、平成30年4月1日から平成35年3月31日の5年間に一定の承継計画を都道府県に提出、かつ、経営承継円滑化法の認定を受けていることが前提となっていることです。

●小規模宅地等の特例の見直し

(1)持ち家に住んでいない者に係る特定居住用宅地等の特例の対象者の範囲から、次の者を除外する。

 ①相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者の同族会社等が有する国内にある家屋に居住したことがある者。
 ②相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有したことがある者。

(2)貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者が当該貸付事業に供しているものを除く)を除外する。

 適用は平成30年4月1日以降の相続又は遺贈からです。

 なお、(2)は、同日前から貸付事業の用に供されている宅地等には適用されません。

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2018年2月18日日曜日

(後編)国税庁:2017年分確定申告の留意事項を公表!

(前編からのつづき)

 さらに「忘れていませんか、その所得 申告漏れにご注意を」と題して、2017年分確定申告において誤りやすい項目を示しております。

具体的には、

①ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引(資産の売却、資産の貸付、人的役務の提供など)による所得の扱い(原則、雑所得として確定申告が必要)
②ビットコインなどの仮想通貨の売却等による所得の扱い(同上)
③馬券の払戻金等による所得の扱い(同上)
④ふるさと納税のワンストップ特例の申請者のふるさと納税の申告漏れによる申告誤りが多いこと
⑤予定納税額は、税務署から送付された「予定納税額の通知書」に記載されていること
⑥復興特別所得税の記載漏れによる申告誤りが多いこと
⑦給与や年金の「源泉徴収票」(原本)や、住宅借入金等特別控除を受ける場合の「売買契約書の写し」、「登記事項証明書」や「年末残高証明書」などの添付書類の提出漏れが多いこと

など、注意を促しておりますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年1月30日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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2018年2月17日土曜日

(前編)国税庁:2017年分確定申告の留意事項を公表!

 国税庁は、2017年分確定申告の留意事項を同庁ホームページにて掲載しております。

 そのうち医療費控除については、これまでは医療費の領収書の提出や提示が必要でしたが、これからは医療費控除の明細書を提出(領収書を5年間保存する必要あり)することで、医療費の領収書の提出や提示が不要となりました。

 また、2017年分確定申告からセルフメディケーション税制(特定の医薬品を1万2,000円以上購入した場合の医療費控除の特例)が適用されます。

 セルフメディケーション税制の対象となる医薬品に該当するか否かにつきましては、領収書に★印などの表記がありますので、詳細は領収書の記載をご確認ください。

 通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか適用することができないことから、今回のセルフメディケーション税制の創設を踏まえ、国税庁HPにおいて、どちらが有利か確認できるコーナーも設けられておりますので、該当されます方はご確認ください。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年1月30日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


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2018年2月16日金曜日

【時事解説】顔認証システムで何が変わるか(その2)

(その1からのつづき)

 近年、スマホのログインなどでは顔認証システムが用いられるようになりました。

 顔認証はカメラに顔をかざすだけ、といった手軽さから技術の応用範囲が拡大しています。

 なかでも、従来はセキュリティに関する分野が主流でしたが、マーケティングへの応用も期待されています。

 一例を挙げると、白目と黒目の割合から視線の方向を割り出し、顧客の視線を追うことが可能になりました。

 結果、小売店では、顧客がどの商品を目にしたかがわかります。

 これにより、顧客にとってより興味のある商品を前面に配置するなど、ディスプレイの改善に繋がります。

 また、駅などの複数の広告を掲げている場所では、どの広告に目を向けたかを把握することが可能です。

 収集したデータは、より効果の高い広告づくりの手助けとなります。

 現在、世界の中で、顔認証システムに携わっている企業は多くあります。

 中でも、識別に関して高い技術を有するのはNECです。

 米国政府機関主催のベンチマークテストでは連続で第1位を獲得しました。

 多くの企業が、NECの技術を用いて、顔認証を用いたシステムの構築を進めています。

 今後、顔認証システムは、数多くのビジネスチャンスにつながる分野だといえます。

 ただ、技術は著しい進歩を遂げてはいますが、精度の面では課題が残ります。

 たとえば、一卵性双生児の場合、見分けがつかないこともあります。

 また、店舗などでの利用では、だれがどの店に入り、何に興味を示したかが記録に残るので、プライバシー面での課題が残ります。

 経済産業省は顔認証で情報を取得している店については、その旨を張り紙などで顧客に知らせるといった、配慮事項をまとめています。

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)


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2018年2月15日木曜日

【時事解説】顔認証システムで何が変わるか(その1)

 最新型のiPhoneに搭載され話題となった顔認証システム。

 顔認証とは、目、鼻、口などの特徴をとらえて、持ち主かどうかを識別する機能を指します。

 スマホに自身の顔をかざすだけでログインができる手軽さが魅力です。

 古くから顔で本人かどうかを識別する技術はありましたが、最新のシステムはAI(人工知能)を用い、精度が著しく進歩した点が特徴です。

 普段素顔の人が厚化粧する、女装をはじめとする変装をするなど、人間の目では判断を誤るようなケースでも正確に識別できるようになっています。

 顔認証の魅力は、立体的に顔をとらえ照合するため、指紋認証などと比べると偽造されにくい点が一つとしてあります。

 加えて、従来のようにパスワードを忘れるといった心配もありません。

 顔認証はスマホのログイン機能として広く知られていますが、実は、幅広い分野での応用が可能な技術です。

 テーマパークの入場チェックのほか、会社のパソコンにログインする、万引きからテロまでの犯罪防止、さらにはマーケティングなどにも利用されています。

 最近では、東京2020オリンピック・パラリンピックに備え、空港でのゲートの自動化に取り入れられることになりました。

 羽田空港ではすでに日本人の帰国手続で実用化されています。

 従来は、あらかじめ顔のデータを登録する必要がありましたが、現在は事前登録は不要になっています。

 パスポートを機械にかざすだけでよいので手続の時間短縮といったメリットがあります。

 顔認証システムは、使い勝手が優れていることから、今後もより多くの分野で活用されることが予想されます。

(その2へつづく)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

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2018年2月14日水曜日

【時事解説】地方大学の振興と若者雇用に向けて(その2)

(その1からのつづき)

 では、「地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議」の最終報告では、地方における若者雇用の創出についてどのような点が指摘されているのでしょうか。

 同報告書では以下の4点を具体的取組として提示しています。

 1点目は、「魅力のある良質な雇用機会の創出・確保」です。地域に新たなビジネスや雇用を創出するための官民一体となった起業・創業の支援、新たな事業展開を支える経験豊富なプロフェッショナル人材の活用促進などがあげられます。

 2点目は、「東京に本社を持つ大企業等に求められる取組」です。

 地方拠点強化税制における対象要件の引下げ等の更なる拡充によるインセンティブ強化、大企業の選考・採用に関しての実態の把握や好事例の周知等を通じた積極的な地方での採用活動促進などがあげられます。

 3点目は、「企業を知る機会の提供、早い段階からの職業意識形成」です。

 地方公共団体による地元の優良企業を選定し学生に紹介する取組の推進、中高生等の早い段階から職業意識形成を図り地元企業等の魅力の浸透に取り組むことなどがあげられます。

 4点目は、「学生等の地方還流促進」です。

 東京圏の学生等のUIJターンにより地方企業への就職を促進するための奨学金返還支援の全国展開、地方創生インターンシップに関する地方公共団体と首都圏の大学との緊密な連携体制の構築を促進するためのプラットフォームの形成などがあげられます。

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

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2018年2月13日火曜日

【時事解説】地方大学の振興と若者雇用に向けて(その1)

 2017年12月8日に「地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議」の最終報告が公表されました。

 この報告書では、地方の特色ある創生のための地方大学の振興に関する方向性や、地方における若者雇用の創出に向けた提言が示されています。

 同報告書の内容に沿って地方大学の振興についてみていくと、地方大学は「総花主義」から脱却し、産学官が連携して地域産業の特性等を踏まえつつ各大学の強みのある学問領域・研究分野のさらなる強化に取り組み、特定分野においてはグローバルに競争力を持つ拠点を構築することが重要となります。

 また、地域の技術開発力やマーケティング力を高めるため、首都圏の大学や海外の大学等との連携により、ベンチャー企業の創出やイノベーションに向けた取組を支援する視点が重要となります。

 上記のような基本的認識の下、地方大学の振興に向けた具体的取組として、国の基本方針を踏まえつつ、首長のリーダーシップの下で産官学連携のコンソーシアムを構築し、地域の中核的な産業の振興(ものづくり産業、観光業、農林水産業等)やその専門人材育成などの振興計画を策定すること、そのうち地方創生の優れた事業として国が認定したものに対しては、新たな交付金により重点的に支援することが示されています。

 また、東京圏と地方の大学の学生が相互に対流・交流する取組の促進や、地方公共団体や企業と連携しながら、地域に貢献する大学を目指し改革を進める地方私立大学を支援するなど、学生の対流・交流の促進や地方私立大学の改革の推進に関する内容も提示されています。

(その2へつづく)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

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2018年2月12日月曜日

紙申告に10万円のペナルティー

 2018年度の税制改正大綱には、事業者の電子申告にかかる見直しが盛り込まれています。

 一つ目は、資本金1億円超の大企業に限り、2020年から法人税や消費税などの電子申告を義務付けるというもの。

 大企業は独自の経理システムを導入していることが多く、中小に比べても電子化が進んでいません。

 完全義務化によって、一気に税務申告の電子化を推し進めたい狙いがあります。

 二つ目は、自営業者や個人事業主が税務申告の際に電子申告を使えば、青色申告者に認められる「青色申告特別控除」の控除枠を紙申告の人と比べて10万円上乗せするというもの。

 大企業への義務化と同じ20年から導入します。

 ただし、税制改正では、青色申告特別控除の控除額を現行の65万円から55万円に一律10万円引き下げることとしています。

 前述のように電子申告をした人に限っては10万円を上乗せできるわけですが、実態としては電子申告の人は従来通りの65万円を控除でき、紙申告の人は現行より10万円控除枠が縮小するということになります。

 電子申告者へのボーナスというよりは、紙での申告を続ける人に対する10万円のペナルティーの意味合いが強い見直しと言えます。


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2018年2月11日日曜日

(後編)国税庁:医療費控除に関する手続きについてのQ&Aを公表!

(前編からのつづき)

 また、2017年分以後に医療費控除の適用を受ける場合には、原則として「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付して提出する必要がありますが、経過措置があり、2017年から2019年までの各年分については、従来どおり医療費の領収書を確定申告書に添付することもできます。

 ただし、一部の医療については原則的取扱いによる一方で、そのほかの医療費については経過措置に基づく取扱いと併用することはできませんので、ご注意ください。

 そのほか、自由診療に区分される診療や薬局での医薬品購入など「医療費通知」に記載のない医療費について医療費控除の適用を受ける場合には、これらの医療費に係る領収書に基づき「医療費控除の明細書」へ必要事項を記載する必要があります。

 そして、この明細書と「医療費通知」をあわせて確定申告書に添付して提出することで、医療費控除の適用を受けることができることなども説明しておりますので、該当されます方はご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年1月30日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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2018年2月10日土曜日

(前編)国税庁:医療費控除に関する手続きについてのQ&Aを公表!

 2017年分の所得税等の確定申告より、医療費控除の適用を受ける場合に必要な手続きが改正されております。

 国税庁では、医療費控除の適用を受ける場合に必要な手続きのうち、主に従来の取扱いと異なる事項に関するQ&Aを同庁ホームページにおいて公表しております。

 それによりますと、Q&Aは15問あって、2017年分の所得税等の確定申告から領収書の提出に代えて医療費控除の明細書の添付が原則となる取扱いの疑問点を明らかにしております。

 そのうち、医療費の領収書には医療保険者が発行するもので、
①被保険者等の氏名
②療養を受けた年月
③療養を受けた者
④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤被保険者等が支払った医療費の額
⑥保険者等の名称
の6項目の記載がある「医療費通知」を確定申告書に添付する場合には、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の5年間保存も不要となるとしておりますので、該当されます方はご確認ください。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成30年1月30日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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2018年2月9日金曜日

大阪市の固定資産税規定に違法認定

 大阪市が独自に定める固定資産税の計算ルールを巡り、大阪地裁は計算方法の一部を違法と認定し、取りすぎていた税額を返還するよう命じる判決を下しました。

 同じルールに沿って税額を計算された建物は市内に無数にあるとみられ、今後同様の返還請求が多く起こされることも予想されます。

 大阪市を訴えていたのは、市内に賃貸マンションを所有する納税者2人。

 それぞれ1999年からの16年分、94年からの21年分の固定資産税額が過大徴収に当たるとして、返還を求めていました。

 固定資産税の税額を計算する基礎となる評価額は、原則として国が規定した「固定資産評価基準」が用いられます。

 しかし同税が地方税であることから、実際の運用には自治体ごとのローカルルールが用いられることも珍しくなく、大阪市も1979年から、建物の基礎工事で使われるくいの長さや太さに応じた独自の補正率を採用していました。

 裁判長は、大阪市の独自の計算ルールについて「合理的な根拠がない」として、計算方法の一部を地方税法に反すると認定。原告の求めに応じて過徴収した税額の全額返還を命じた上で、一部については国家賠償法の時効である20年を超えるとして訴えを退けました。

 自治体が定めた固定資産税の規定を巡っては、札幌市でも、同じマンション内にある住宅部分と事務所部分で異なる算定方法を用いたローカルルールが適正かどうかを争う裁判が起こされています。

 一審では納税者の主張が認められましたが、控訴審では逆転し、市の計算方法は適法との判断が示されています。

 固定資産税は自治体が税額を算定して納付書を送付する「賦課課税方式」を採用していますが、近年になって過徴収が全国で発覚したことから、自身に課された税額を改めて確認する納税者が増えています。

 長年にわたって運用されてきた自治体の独自ルールに疑問を提起する動きは今後も増えそうです。

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2018年2月8日木曜日

タワーマンションの固定資産税の計算方法を規定!(その2)

(その1からのつづき)

 その階層別占有床面積補正率は、居住用超高層建築物の1階を100とし、階が一を増すごとに、これに、10を39で除した数を加えた数値とします。

 具体的には、中間の階の固定資産税額は現在のルールと同じにして、1階上がるごとに約0.26%ずつ税額が増えるようにし、中間階より1階下がるごとに約0.26%ずつ税額が下がるようにします。

 算式で示しますと、「各住戸の固定資産税=一棟全体の固定資産税額×<各住戸の専用床面積×階層別占有床面積補正率{100+(10/39)×(居住の用に供する専有部分が所在する階-1)}/占有床面性(補正後)の合計>」となります。

 また、専有部分において、天井の高さや附帯設備の程度、仕上げ部分(外壁や屋上防水等)が他の部屋より充実している場合などは、別途その差異に応じた補正を行うことになります。

 なお、高層マンションの区分所有者全員による申し出があった場合には、その申し出た割合により固定資産税額を按分することもできます。

(注意)
 上記の記載内容は、平成29年12月15日現在の情報に基づいて記載しております。

 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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2018年2月7日水曜日

タワーマンションの固定資産税の計算方法を規定!(その1)

2017年度税制改正

 2017年度税制改正において、タワーマンションの固定資産税の計算方法が見直され、総務省令により、計算方法が規定されました。

 原則として、この計算方法は2018年1月1日時点で新たに課税対象となるタワーマンションから適用されます。

 ただし、改正法施行日前の2017年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含む既存のマンションには新たなルールは適用されませんので、該当されます方は、ご注意ください。

 税制改正大綱では、「高さが60メートル超の建築物(「超高層建築物」)のうち、複数の階に住戸が所在しているものについては、その居住用超高層建築物(いわゆるタワーマンション)全体に係る固定資産税額を各区分所有者に按分する際に用いるその各区分占有者の専有部分の床面積を、住戸の所在する階層の差異による床面積当たりの取引価格の変化の傾向を反映するための補正率(「階層別占有床面積補正率」)により補正する」としていました。

(その2へつづく)



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2018年2月6日火曜日

平成30年度税制改正 個人所得課税編

 平成29年12月14日、平成30年度税制改正大綱が発表されました。

 先ず、個人所得課税から主な改正内容を概観してみます。

 なお、これらの改正は、平成32年分以後の所得税からの適用となっています。

●給与所得控除等

 次の見直しがなされています。

(1)控除額を一律10万円引き下げる。
(2)給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、その上限額を195万円に引き下げる。

 また、特定支出控除の範囲も、次のような見直しがなされています。

(1)職務の遂行に直接必要な旅費等で通常必要と認められるものを加える。
(2)単身赴任者の帰宅旅費1月4往復の制限を撤廃する等。

●公的年金等控除

 次の見直しが行われています。

(1)控除額を一律10万円引き下げる。
(2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額については、195万5千円を上限とする。
(3)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、上記(1)または(2)の見直し後の控除額からさらに一律10万円、2,000万円を超えると一律20万円、それぞれ引き下げる。

●基礎控除

 次の見直しがなされています。

(1)控除額を一律10万円引き上げる。
(2)合計所得金額2,400万円を超える個人については、その合計所得金額に応じて逓減し、2,500万円を超えると適用できないこととする。

●所得金額調整控除

 この控除は、
(1)給与等の収入金額が850万円を超える場合であっても、22歳以下の扶養親族や特別障害者控除の対象者が同一生計にいる場合には負担増とならないように、また
(2)給与等と公的年金等の両方の収入がある場合、それぞれの所得計算の段階で控除額が10万円引き下げられると計20万円の引き下げとなり負担増となる、これらを調整するため新たに設けられた控除です。

●青色申告特別控除

 この控除は、55万円に引き下げられますが、次の追加要件を満たすことで現行の65万円控除が受けられます。

(1)電子帳簿の作成及び保存、又は
(2)所得税の確定申告書を電子申告していること。


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2018年2月5日月曜日

平成30年度税制改正 消費課税・納税環境整備編

消費税と納税環境整備に関する主な改正項目を概観してみます。

●消費税について

 消費税に関しては、個別企業の課税実務に大きな影響を及ぼす改正はありませんでした。

 改正は補完的なものです。

①消費税における長期割賦販売等に該当する資産の譲渡等について延払基準により資産の譲渡等の対価の額を計算する選択制度は廃止されます。

 但し、経過措置が講じられています。

②簡易課税制度について、軽減税率が適用される食用の農林水産物を生産する事業者を第2種事業とし、そのみなし仕入率を80%(現行:70%)とする。

 適用は、平成31年10月1日を含む課税期間からです。

③輸入に係る消費税の脱税犯に係る罰金刑の上限について、脱税額の10倍が1,000万円を超える場合には、脱税額の10倍(現行:脱税額)に引き上げる。

 適用は、法律の公布日から起算して10日を経過した日以後の違反行為からです。

④外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充です。

 具体的には、「一般物品」と「消耗品」の合計で下限額の要件(5,000円以上)等を満たす場合には、外国人旅行者向けの消費税の免税販売を認める。

 適用は、平成30年7月1日以後に行われる課税資産の譲渡等からです。

●納税環境整備について

 改正の中心は、申告手続の電子化促進のための環境整備です。

 大法人の法人税、地方法人税、消費税、法人住民税及び法人事業税の電子申告の義務化です。

 申告書は、確定申告書、中間申告書、修正申告書が対象で、消費税においては還付申告書も含みます。

 上記の大法人とは内国法人のうち事業年度開始日の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人並びに相互会社、投資法人及び特定目的会社をいいます。

 なお、消費税については、国及び地方公共団体も含みます。

 適用は、平成32年4月1日以後に開始する事業年度からで、消費税に関しては、同日以後に開始する課税期間からです。

 なお、上記申告手続の電子化に伴って、法人税等の申告書における代表者及び経理責任者等の自署押印制度を廃止するなど幾つかの環境整備がなされています。

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2018年2月2日金曜日

事業承継税制が抜本的見直し

 2009年に創設されて以降、毎年のように小さなリニューアルが施されてきた「事業承継税制」に、ついに抜本的な見直しが図られます。

 中小企業の経営者の高齢化がとまらず、事業承継が進まないなかで、税制面から強く後押しをすることで、一挙に世代交代を図りたい狙いです。

 これまでの事業承継税制は、先代から後継者に自社株を相続・贈与で引き継ぐ際に、譲り渡した自社株と後継者がもともと持っていた自社株の合計のうち発行済議決権株式の3分の2までの部分を、相続税なら評価額の8割、贈与税なら全額を納税猶予するというものでした。

 18年度改正大綱では、まず、これまで最大でも発行済議決権株式の3分の2までしか猶予できなかったところを、100%に引き上げました。

 また相続税なら評価額の8割が上限であったところを、これも10割まで拡大します。

 仮に評価額6千万円の株式を持ち株ゼロの後継者に相続で渡したとすれば、3分の2×8割=3200万円までしか猶予されなかったところが、6千万円全額について猶予されることになるわけです。

 また経営が悪化して雇用を維持でなくなっても、認定支援機関など専門家の意見を記載した書類を提出することで、猶予を打ち切られずに済みます。

 その他、これまで後継者は1人のみを選ぶことを求めてきましたが、複数人への自社株引き継ぎにも利用できるようになります。

 大綱では10割の猶予を認める見直しを中小企業の世代交代のための「特例措置」として位置付け、その期限を10年間と切っています。

 具体的には、18年1月1日から27年12月31日までの間に引き継がれた自社株についての相続・贈与が対象となります。

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2018年2月1日木曜日

小規模宅地の「家なき子」特例厳格化

 2018年度税制改正大綱で、不動産を使った代表的な相続税対策である「小規模宅地特例」について、適用要件が厳格化されることになりました。

 同特例は、一定規模以下の宅地にかかる相続税評価額を引き下げる制度。

 被相続人が住んでいた土地なら330平方メートルまでの部分の課税価格が8割、貸付事業に使っていた土地なら200平方メートルまでの部分の価格が5割、それ以外の事業のための土地なら400平方メートルまでの価格が8割引となります。

 制度の本来の趣旨は、住んでいた家を相続税負担によって出ていかざるを得なくなることにならないよう、宅地に大幅な評価減を認めることで残された家族の生活を守るものです。

 ただし親から宅地を相続する子が親と同居していなくても、持ち家がない時には、特例が適用されることになっています。

 そこで、子がもともと持っていた自分の家を親族らに贈与した上で借り受け、形式上の「家なき子」となって特例措置を使う税逃れが横行していました。

 特例適用による税収減の概算は16年度で1350億円と、3年で実に倍近くまで伸びているのが実情です。

 こうした経緯を踏まえ18年度大綱では、
(1)相続開始前3年以内に、3親等以内の親族か関係のある法人が所有する家に住んでいたことのある人、
(2)相続開始時に住んでいた家を、過去に所有していたことがある人
――については、小規模宅地の特例を認めないとしました。

 見直しの内容は18年4月以降に相続や遺贈で取得した宅地に適用されます。

 大綱では、「本来の趣旨を逸脱した悪用を防止する」と強い口調で、見直しの理由を説明しています。

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