2015年5月27日水曜日

国外転出する場合の譲渡所得等の特例を創設!


2015年度税制改正において、海外移住する場合には、株式などの含み益に課税する「国外転出する場合の譲渡所得等の特例」が2015年7月より創設されます。
この背景には、富裕層が巨額の含み益を有する株式等を保有したまま、シンガポールや香港などのキャピタルゲイン非課税国に出国し、税負担を回避する事例が増加傾向にあるためだとみられております。
日本国内における株式売却益には20.315%の税金がかかります。
一方、租税条約上、株式等のキャピタルゲインについては、株式等を売却した者が居住している国に課税権があるとされております。そこで、金融資産の売却益に課税しないシンガポールや香港、スイスなどに移住すれば税金がかからないことになり、こうした節税策が増加傾向にあるといいます。
アメリカ、ドイツ、フランス、カナダ、イギリスなど先進諸国においては、出国時に未実現の含み益に対して特例的に課税する措置等を講じていますが、日本で創設される特例は、株式などの金融資産の合計が1億円以上の者が対象となります。出国時に、金融資産の時価から取得費用を差し引いた金額が課税されます。
ただし、国外転出後、5年以内に帰国した場合は特例を取り消したり、海外転勤などで日本へ戻る予定の場合は納税が猶予されます。特例の適用を受けて課税された人が、5年以内に帰国した場合で、出国時の金融資産を引き続き保有していたものは、帰国した日から4ヵ月以内に更正の請求をすることで出国時に課税された税金が戻ってきます。
また、転勤などで一時的に海外に住み、金融資産を売却せずに日本に戻る予定の人は、納税猶予の届出をすれば、国外転出日から原則5年間、その納税が猶予され、納税猶予の期限は、最大5年の延長も認められます。
なお、贈与や相続、遺贈によって海外の非居住者に金融資産が移転する場合の取扱いも定めております。この特例の対象者の金融資産が、贈与や相続、遺贈によって非居住者に移転した場合には、その贈与や相続、遺贈のときにおける価額に相当する金額によって、その株式等の譲渡等があったものとみなして、事業所得の金額や譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することとされます。

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