国土交通省は、2019年度税制改正要望を公表しました。
それによりますと、空き家の発生を抑制するための特例措置の拡充・延長などを要望しており、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、2019年12月末までの適用期間を4年間延長した上で、被相続人の直前居住要件及び建物リフォーム・除去の時点に関する要件を緩和して、特例適用対象を拡充し、空き家の発生の抑制を図ります。
同特例は、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋(1981年5月31日以前に建築され、相続の開始直前において被相続人の居住の用に供されていたもの)を相続した相続人が、その家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、その家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除するものです。
この特例措置を4年間(2020年1月1日~2023年12月31日)延長した上で、被相続人が老人ホーム等に入居した場合や譲渡後に家屋の除却又は耐震リフォームを行った場合を対象に加えることを要望しました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成30年9月17日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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