事業承継の円滑化では、個人事業主の事業承継に対する支援措置として、青色申告を選択し、個人資産と事業用資産を区分している個人事業者を対象に、民法上の特例措置や事業用の建物等の贈与税・相続税の軽減措置を検討することや分散した株式の集約促進のため、同族判定の範囲の縮小などを要望しております。
また、事業承継税制の改善として、都道府県・税務署への提出書類の簡素化、書類提出の不備等に対する宥恕規定の明確化、一般事業承継税制を利用して自社株式を生前贈与した場合、相続発生時に追加で税負担が生じることから、特例事業承継税制への切替えを認めること、特例事業承継税制の適用対象拡大を踏まえた承継円滑化法に基づく民法特例措置の対象の見直しなどをあげております。
(注意)
上記の記載内容は、平成30年10月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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