それによりますと、2017年度与党税制改正大綱を踏まえ、市町村が主体となって実施する条件不利地域の森林の整備等に必要な財源に充てるため、都市・地方を通じて国民に等しく負担を求めることを基本とする森林環境税(仮称)の創設を恒久措置として求めております。
2017年度与党税制改正大綱において、「市町村が主体となって実施する森林整備等に必要な財源に充てるため、個人住民税均等割の枠組みの活用を含め都市・地方を通じて国民に等しく負担を求めることを基本とする森林環境税(仮称)の創設に向けて、地方公共団体の意見も踏まえながら、具体的な仕組み等について総合的に検討し、2018年度税制改正において結論を得る」とされておりました。
森林環境税には、地球温暖化対策としての観点があり、我が国の地球温暖化対策に関する総合計画である「地球温暖化対策計画」では、我が国の地球温暖化対策の目標として、2030年度に26.0%減(2013年度比)の水準、2020年度は3.8%減(2005年度比)以上の水準にするとされております。
森林吸収源については、2030年度に2.0%、2020年度に2.7%以上の確保を目標とするとしております。
そのため、森林整備等(間伐、主伐後の確実な再造林、木材利用の拡大など)の森林吸収源対策を今後とも着実に推進し、森林吸収量目標を達成するために、森林整備等の森林吸収源対策を着実に実施していく必要がありますが、必要な事業費の全てが確保できておらず、安定的な財源の確保が課題となっており、森林吸収源対策等に関する安定財源確保の新たな仕組みとして、森林環境税(仮称)を創設する理由があるとしております。
毎日フォーラムでは、「地球温暖化の影響か、豪雨による土砂災害が毎年のように繰り返されている。
その原因の一つが森林機能の低下という。適切な整備を怠れば、森林は荒れ、山の保水力は失われ、土砂崩れや河川の増水などが起きやすくなるというのだ。
そこで、今、検討が進むのが森林整備の財源を確保するための『森林環境税』である。年末の税制改正で導入が決まるか注目される」としております。
(注意)
上記の記載内容は、平成29年10月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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