九州のある市が市内の神社の有料駐車場への固定資産税を47年も課税していなかったことが明らかになりました。
神社などの宗教法人が所有する土地の固定資産税は本来の宗教活動のために使うものでなければ課税対象ですが、市の職員が法解釈を誤り非課税としたまま放置されていたそうです。
課税漏れがあった土地は宗教法人が所有する駐車場。
参拝客への無償貸し出しなど宗教活動の一環として使っていれば固定資産税は免除されますが、その駐車場は利用者を参拝客に限定せず一般に有料で貸し出していたことから、本来は課税対象でした。
市の職員は課税漏れに気付かなかったものの、昨年就任した宮司が財務書類を確認したことによってミスが発覚したとのことです。
固定資産税と同じく法人税についても、宗教法人への課税は「宗教活動に伴うものか否か」が線引きになります。
宗教活動で得た所得には基本的に法人税が課税されず、一方で法人税法施行令が定める不動産貸付業や旅館業などの「収益事業」で得た利益には課税されます。
収益事業である物品販売業でみてみると、一般の業者も販売するような、絵はがき、写真帳、暦、メダル、ペナント、キーホルダーなどの物品を通常の価格で販売したときの収益には法人税が課税されます。
一方で、お守りやおみくじの販売益は宗教活動で受け取る「喜捨金」の一環とみなされ、課税対象になりません。
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