2017年11月23日木曜日

全国法人会総連合:2018年度税制改正要望を公表!

 全国法人会総連合は、2018年度税制改正要望を公表しました。

 それによりますと、役員給与の損金算入の拡充や事業承継税制の抜本的な見直しなどを盛り込んでおります。

 現行制度では、役員給与の損金算入の取扱いが限定されており、報酬等の改定には厳しい制約が課せられていると指摘しており、役員給与は、本来、職務執行の対価であり、原則損金算入できるように見直すべきと主張しております。

 また、同族会社における役員の利益連動給与についても、経営者の経営意欲を高め、企業に活力を与える観点から、一定の要件のもと、損金処理を認めるべきと主張しております。

 さらに法人税関係では、2018年3月末までとなっている交際費課税の適用期限を延長すること、無形減価償却資産について電算機のソフトウェアは、現行5年償却のところを、技術革新の加速化を考慮し、期間を3年に短縮することなどを求めております。

 事業承継税制の拡充については、中小企業が相続税の負担等により事業が継承できなくなれば、わが国経済社会の根幹が揺らぐことになると指摘しております。

 これまで納税猶予制度の改正で要件緩和や手続きの簡素化などされましたが、さらに下記の抜本的な見直しを求めております。

①事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の創設
②相続税、贈与税の納税猶予制度について要件緩和と充実
を掲げております。

 上記①では、わが国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較すると限定的な措置にとどまっており、欧州並みの本格的な事業承継税制が必要とし、事業に資する相続については、事業従事を条件に他の一般財産と切り離し、非上場株式を含めて事業用資産への課税を軽減あるいは免除する制度の創設を要望しております。

 上記②では、本格的な事業承継税制が創設されるまでの間は、相続税、贈与税の納税猶予制度について要件緩和と充実を図ることを要望しております。

 相続税、贈与税の納税猶予制度については、株式総数上限(3分の2)の撤廃と相続税の納税猶予割合80%を100%に引き上げること、死亡時まで株式を所有しないと猶予税額が免除されない制度を5年経過時点で免除する制度に改めること、対象会社規模を拡大することなどを要望しております。

 今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成29年10月9日現在の情報に基づいて記載しております。

 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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