2017年1月1日以後、共通報告基準(CRS)に基づいて、新たに日本の金融機関等に口座開設等をする場合には、金融機関等へ氏名、住所、居住地国等を記載した届出書(新規届出書)の提出が必要となります。
既に口座開設等をしている場合でも、確認のため金融機関から同様の届出書(任意届出書)の提出を求められる場合があります。
居住地国が外国の場合には、その居住地国における納税者番号の記載が必要となります。
CRSとは、外国の金融機関の口座を通じた脱税及び租税回避に対応するため、2014年にOECD(経済協力開発機構)が策定した情報交換に関する国際基準で、各国の税務当局が行う自動的情報交換の対象となる非居住者の口座の特定方法や、情報の範囲等を共通化するものです。
これを採用することにより、金融機関の事務負担が軽減し、金融資産の情報が効率的に交換されることで、国際的な課税逃れが減少することが期待されています。
非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準であるCRSには、日本を含む各国がその実施を約束しました。
この基準に基づき、各国の税務当局は、自国に所在する金融機関等から非居住者が保有する金融口座情報の報告を受け、租税条約等の情報交換規定に基づき、その非居住者の居住地国の税務当局に対しその情報を提供します。
日本では、平成27年度税制改正により、2017年1月1日以後、新たに金融機関等に口座開設等を行う者等は、金融機関等へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となり、国内に所在する金融機関等は、2018年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されます。
また、日本から外国に対して情報提供を行うとともに、外国から日本に対し、その国の金融機関等に保有される日本居住者の金融口座情報が提供されます。
各国の税務当局は、それぞれの自国に所在する金融機関から非居住者(個人・法人等)に係る金融口座情報を報告させ、非居住者の各居住地国の税務当局に対して年一回まとめて互いに提供されます。
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