政府は平成29年4月の消費税率10%への引き上げ時に導入する軽減税率制度について、適用対象外となる「外食」の線引きルールを決めました。
学校給食は外食には含めず、軽減対象とする一方、社員食堂や学生食堂は通常のレストランなどと同様に対象から除外されます。
税制改正法案では、定義があいまいな「外食」の用語の使用を回避。
そのうえで、食品が軽減税率の対象外となるケースについて、
①飲食店業などを営む者が行う食事の提供、
②客が指定した場所で行う加熱、調理または給仕などの役務を伴う飲食料品の提供
としました。
①については注釈で「テーブルや椅子など飲食用の設備のある場所で飲食料品を飲食させる役務の提供」と補足説明し、「持ち帰り」は含まないと付記しました。
つまり持ち帰りには軽減税率が適用されます。
②についても例外となる軽減対象を挙げましたが、法案で示されたのは老人ホームのみ。
財務省は与党に対し「学校給食」も該当すると説明しました。
法案では、老人ホーム以外の軽減対象について「生活を営む場所として政令で定める施設において行う政令で定める飲食料品の提供」と抽象的に表現されました。
「政令」は法案が成立する見通しの今春ごろに改めて出される予定です。
外食の線引きが紛らわしい事例は1千件を超えるとされており、線引きをめぐる論争は今後も続きそうです。
政府・与党は昨年末にまとめた税制改正大綱で、酒類と外食を除く食品全般に軽減税率を適用し、税率を現行の8%に据え置く方針を決めましたが、外食については既存の法律に定義がなく、その線引きが課題となっていました。
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