2016年3月12日土曜日

総務省:地方税分野におけるマイナンバー取扱いを公表!(その2)

 マイナンバーの具体的な取扱いについては、





①2016年1月1日以降に提出される地方税の申告書等は個人番号・法人番号の記載を開始しますが、自動車取得税・自動車税・軽自動車の申告書・報告書には、個人番号・法人番号とも当面記載しない

納税通知書には個人番号・法人番号を当面記載しない

③給与所得に係る特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)には個人番号を当面記載せず、法人番号は記載しない

④公的年金に係る特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)には個人番号は当面記載せず、法人番号は記載

更正・決定通知書には個人番号・法人番号は記載しない

納付書・納入書には個人番号・法人番号は原則記載しない

個人住民税の給与支払報告書の提出など特別徴収義務者は2016年分の所得に対する手続きから必要な個人番号・法人番号を記載するなどがあります。

 各税目別における個人番号・法人番号の記載開始時期については、個人住民税の申告の手続きでは、2016年分以後の所得に係る申告書等から適用となりますので、ご注意ください。

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