◆行政法の手続法の体系
行政不服審査法は、行政事件訴訟法とセットになっている法律で、両者を合わせて行政救済法という分野を構成しています。
また、行政の事前事後手続に関する法律の分野を構成するものとして、事前手続の行政手続法と事後手続の行政不服審査法がセットとして存在します。
国税は事前事後の両方の手続を国税通則法だけで定めています。これは一般法に対する特別法に該当します。
◆事前手続税制と行政手続法
事前手続を定める行政手続法の改正は、国税や地方税に関しては、ほとんど適用除外とされています。
従って、その改正は、直接に税制に影響を及ぼすことはありません。
適用除外とする理由は、税制の方が、より進んだ制度をすでに設けているから、と解説されていました。
しかし、必ずしも全ての面で、解説どおりに税制がより進んだ手続民主主義を備えていたわけではなく、平成23年の国税通則法や地方税法の単独改正で平成25年からようやく、税に係る不利益処分への理由附記が行政手続法の水準(除白色申告)になったところです。
◆行政不服審査法の全面改正
平成26年、行政不服審査法が、制定後52年ぶりに全面的に改正されました。
この改正は、一部を除き施行が平成28年4月からです。
最大の変更点は、異議申立てをなくして審査請求に一元化することと、審査請求期間を3ヶ月に延長することです。
国税は国税通則法を改正し、行政不服審査法改正に平仄を合わせていますが、地方税法には独立の事後手続法制がありませんので、一般法の法改正がダイレクトに影響してくるという構図になっています。
◆行政不服審査のあり方は国税が進んでいる
国税不服審判所の場合、最近では約50%の割合で民間からも登用が進んでいて、税理士・弁護士等と行政職員の3名での合議体による審理が進められています。
今回の行政不服審査法改正では、目玉として、審理員の導入と行政不服審査会の設置があります。
審理員については、非常勤職員という形で民間人を登用すること、行政不服審査会は第三者機関ということなので、もともと民間人を想定に含める制度設計になっています。
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