生まれ故郷や応援する自治体に寄付をすることで、自分の住む自治体で所得税や個人住民税の税額控除を受けられる「ふるさと納税制度」の「お礼」合戦が過熱しています。
この制度は納税者が思い入れのある自治体に寄付の形で貢献でき、その結果、地方間の税収格差が是正できるとしてスタートしました。寄付をしてくれた人に特産品など「お礼」を贈る自治体が多いことから、納税者の間で認知度が高まっています。
こうした状況下で京都・宮津市は、ふるさと納税制度を利用して1千万円以上寄付した人に対して、日本三景の一つである天橋立を臨む住宅分譲地を無償譲渡する制度を設けました。しかし、総務省から「土地の譲渡は『特別の利益』に当たり、寄付者が税控除を受けられない可能性がある」と指摘を受けたため、その制度の中止を9月下旬に発表しました。
市は、ふるさと納税制度を利用して1千万円以上の寄付をした人に750万円相当の住宅分譲地を「お礼」としてプレゼントするサービスを始めようとしていたのですが、所得税法では「寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの」については寄付金としての税控除を受けられないと定められていて、「土地」は高額での換金が可能であることから特典の範囲を逸脱するかもしれないとの指摘を受けました。
一定額以上の寄付に応じてその土地の特産品を贈ることにしている自治体は多く、その種類は肉や米などの食材からイベントチケットや温泉旅館の優待券まで多岐にわたります。利用者が増えるにつれて特典も高額化の傾向にあります。300万円以上の寄付を対象にブランド牛1頭分の牛肉をプレゼントする自治体も登場しました。これによって「持つ地方」と「持たざる地方」の新たな税収格差が生まれる可能性も否定できません。
特典について総務省に名指しで指摘を受けたのは今回の宮津市が初めてですが、自治体による「お礼」合戦の過熱化を懸念する声は各所から挙がっています。
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