(前編からのつづき)
そして、法人税の申告書に添付する勘定科目内訳明細書の記載内容を簡素化し、書面申告の場合も含めて2019年4月から実施する予定です。
さらに2018年4月から書面申告も同様、法人税申告書への代表者及び経理責任者の自署押印制度を廃止し、代表者のみの記名押印制度の対象とし、法人納税者の認証手続きが簡便化されます。
一方、2019年1月から、個人納税者がマイナンバーカードに搭載された電子証明書を使ってe-Taxを利用する場合には、e-TaxのID・パスワード(以下:PW)の入力が省略されます。
また、マイナンバーカード及びICカードリーダライタの未取得者を念頭に、厳格な本人確認に基づき税務署長が通知したID・PWのみによるe-Taxの利用を可能とすることで、個人納税者の認証手続きの簡便化を図る予定です。
電子申告とともに電子納税も一層推進し、2019年1月からダイレクト納付を利用した予納制度(納期限前にあらかじめ納付を行うこと)を拡充し、定期に均等額で行うことや任意のタイミングで行うことを可能とします。
(注意)
上記の記載内容は、平成30年5月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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