同改正では、事業承継税制が抜本的に拡充されたほか、新規設備投資の固定資産税が3年間最大ゼロとなる特例が創設されるなど、中小企業の企業活動を幅広く支援する税制が措置されております。
事業承継の際の贈与税・相続税の負担を軽減する事業承継税制は、今後10年間(2018年1月1日から2027年12月31日)に限り、拡充されました。
主な変更点として、
①対象株式数の上限を撤廃(2/3→3/3)し、猶予割合を100%に拡大することで、承継時の贈与税・相続税の現金負担をゼロにする
②親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象にする
③制度利用を躊躇する要因となっている雇用要件(事業承継後5年間平均で、雇用の8割を維持)を抜本的に見直すことにより、雇用維持要件を満たせなかった場合でも納税猶予を継続可能にする
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成30年5月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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