そもそも、当初申告要件とは、最初の確定申告のときに申告していない税額控除などがある場合に、後から税額控除などを受けることはできないことをいいます。
しかし、租税特別措置については当初申告要件が存続する一方で、適用額の制限が見直され、控除が受けられる正当額を計算する際の基礎事項が確定申告書等に記載された全ての事項から特定の事項に改められ、確定申告書等に特定の事項以外の事項として記載された金額に変動がある場合には、修正申告や更正の請求によってその金額を是正し、適用を受ける金額の増額が可能になりました。
外国税額控除や研究開発税制等において、控除額を増加させる場合には、更正の請求が必須となります。
そして、更正による法人税額の増加に伴って連動して控除上限額が増加しても、調査に基づく更正では控除額の増加は認められないことから、調査に基づく更正後に納税者からの更正の請求を受けて、再度、更正処理を行うという課税サイドにも煩雑な手続きが求められてきました。
2017年度税制改正では、納税者の立証すべき事項及び当初申告の要否を明確化し、要件を満たせば控除額を変更できる旨を明らかにし、税務署長は増額更正の際に、連動して控除額も増額できるようになります。
例えば、試験研究を行った場合の特別税額控除の場合、確定申告書等に明細を記載した書類の添付がある場合に限って適用されると当初申告要件を明確化しております。
なお、法人税に関して申告要件が見直されるのは、試験研究税制のほか、中小企業者が機械等を取得した場合の特別税額控除制度や雇用促進税制など、12の租税特別措置で、これらに対して同様の措置が講じられております。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成29年8月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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