太陽光発電所建設に携わったファンド運営会社が、実際には開始していない事業を申告して優遇税制を適用していたことが分かりました。
東京国税局の税務調査で明らかになりました。
事業は税優遇を利用した法人税の節税を謳った金融商品として販売されていたため、出資した会社は今後修正申告を求められる見通しです。
不正を指摘されたのは、ファンド運営会社が管理する発電事業会社2社。
2社が利用していたのは昨年3月末で廃止された「グリーン投資税制」で、エコ性能に優れた設備投資については取得費用を一括して経費に計上できるというもの。
同税制では昨年3月末までの設備取得が適用のための条件となっていましたが、同ファンドが管理する発電事業会社2社が、実際には一部で工事が完成しないまま、工事が完了したという虚偽の書類を作成していました。
2社には重加算税含め、多額の追徴課税を課された模様です。
また同税制を適用して、計上した損金を分配して法人税の節税に役立てるという売り込みで、金融サービス会社が節税商品として販売し、出資企業を募っていました。
去年2月以降、110社がおよそ40億円を出資したそうです。
工事費20億円について税制優遇を適用し、減価償却費として出資企業の法人税節税に利用されていたとみられ、これらの出資企業については修正申告が必要となりそうです。
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